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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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のとする。
なお、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供に該当する申出の場合には、提供依
頼申出者から、全国がん登録情報又は都道府県がん情報との照合のため、当該がんに係る調
査研究を行う者が保有する情報の提供を受けた後の照合作業についても、速やかに実施す
ることとする。
2.情報の提供の手段
提供の手段は、
「安全管理措置マニュアル」に従って、電子媒体や紙を移送する場合には、
配達記録が残る手段を利用するものとする。
なお、情報漏洩防止の観点から、電子媒体転写情報は、暗号化しパスワードを付して提供
する。
また、電子媒体によって情報を受け渡しする際は、他のデータの混在や、コンピュータウ
イルスの感染を防ぐため電子媒体について未使用品を使用し、個人情報を運搬する場合、移
送中は当該個人情報に対して、常に人を付け、鞄や紙袋に入れる等、外部の人間が資料を直
接見ることができないようにするものとする。さらに、全国がん登録システムのネットワー
ク、厚生労働大臣がそれに準ずると指定する安全が確保されたネットワークを除く、インタ
ーネット等の通信回線を通じたオンラインによる情報の提供等については行わないなど、
細心の注意を払う。
なお、利用者に対し、情報の保護等に関する規定に基づく制限及び義務が課せられること、
罰則が適用されることを必ず説明するものとする。
(法第 25 条から第 34 条まで及び法第 52
条から第 60 条まで)
第 12
調査研究成果の公表前の確認
厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、利用者に、公表予定の内容に
ついて公表前に窓口組織に報告させるものとする(法第 36 条)。
また、窓口組織は主に以下の点について確認し、必要に応じて審議会等に意見を聴き、そ
の成果により識別又は推定することのできるがんに罹患した者又は第三者の権利利益を不
当に侵害するおそれのないよう、利用者に対して必要な指導及び助言を行うものとする。
・提供を応諾された調査研究目的以外での利用が認められないこと
・特定の個人を識別しうる結果が含まれていないこと
・特定の個人を識別、推定しうる結果が含まれる場合、秘匿化等の必要な加工がされている
こと
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なお、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供に該当する申出の場合には、提供依
頼申出者から、全国がん登録情報又は都道府県がん情報との照合のため、当該がんに係る調
査研究を行う者が保有する情報の提供を受けた後の照合作業についても、速やかに実施す
ることとする。
2.情報の提供の手段
提供の手段は、
「安全管理措置マニュアル」に従って、電子媒体や紙を移送する場合には、
配達記録が残る手段を利用するものとする。
なお、情報漏洩防止の観点から、電子媒体転写情報は、暗号化しパスワードを付して提供
する。
また、電子媒体によって情報を受け渡しする際は、他のデータの混在や、コンピュータウ
イルスの感染を防ぐため電子媒体について未使用品を使用し、個人情報を運搬する場合、移
送中は当該個人情報に対して、常に人を付け、鞄や紙袋に入れる等、外部の人間が資料を直
接見ることができないようにするものとする。さらに、全国がん登録システムのネットワー
ク、厚生労働大臣がそれに準ずると指定する安全が確保されたネットワークを除く、インタ
ーネット等の通信回線を通じたオンラインによる情報の提供等については行わないなど、
細心の注意を払う。
なお、利用者に対し、情報の保護等に関する規定に基づく制限及び義務が課せられること、
罰則が適用されることを必ず説明するものとする。
(法第 25 条から第 34 条まで及び法第 52
条から第 60 条まで)
第 12
調査研究成果の公表前の確認
厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、利用者に、公表予定の内容に
ついて公表前に窓口組織に報告させるものとする(法第 36 条)。
また、窓口組織は主に以下の点について確認し、必要に応じて審議会等に意見を聴き、そ
の成果により識別又は推定することのできるがんに罹患した者又は第三者の権利利益を不
当に侵害するおそれのないよう、利用者に対して必要な指導及び助言を行うものとする。
・提供を応諾された調査研究目的以外での利用が認められないこと
・特定の個人を識別しうる結果が含まれていないこと
・特定の個人を識別、推定しうる結果が含まれる場合、秘匿化等の必要な加工がされている
こと
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