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資 料3  議論の整理(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29685.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第160回 12/9)《厚生労働省》
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といった課題がある。
○ また、令和3年の改正法の審議において指摘されたように、株や債券な
どの譲渡、配当、利子所得において、源泉徴収で課税関係を終了させ、確
定申告を行わない場合は、市町村民税の課税所得等に勘案されないことに
ついて、不公平との指摘がある(確定申告を行った場合には、課税所得等
に勘案される)。公平性の観点から重要な指摘である一方で、どのように、
こうした金融所得の情報を把握するかなどの課題がある。
○ これらに対しては、
・ 金融資産の把握については、能力に応じた負担を求めることが重要で
あり、社会保障制度の持続可能性の観点からも重要。医療分野だけでで
きるものではなく、政府全体でマイナンバー活用した基盤整備を早急に
進めていただきたい
・ 金融所得を確定申告するのは、通算でマイナスになるときが多いので
はないか。こうした実態を含め、税との関係を考えた上で、方向性を検
討すべき
等の意見があった。
○ 上記の課題や、金融資産・金融所得に応じた負担の公平性の観点等も踏
まえつつ、引き続き検討することとしてはどうか。

3. 被用者保険者間における負担能力に応じて公平に負担する仕組みの強

○ 健保組合の保険料負担について、現在の状況をみると、保険料率が5%を
下回る保険者がある一方で、保険料率がその2倍を超える 11%超となって
いる保険者が 20 近く存在しているほか、協会けんぽの全国平均保険料率
(10%)以上となっている保険者は2割を超えている。
○ 被用者保険に関わる高齢者医療についての負担の調整の枠組みとしては、
現行、
・ 後期高齢者支援金における総報酬割として、後期高齢者支援金について、
被用者保険者間で各保険者の総報酬額に応じて按分する仕組み
・ 前期高齢者に係る財政調整として、前期高齢者給付費と前期高齢者に係
る後期高齢者支援金について、各保険者が前期高齢者加入率に応じた納付
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