よむ、つかう、まなぶ。
資 料3 議論の整理(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29685.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第160回 12/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
求償事務のうち、広域的な対応が必要なもの・専門性の高いものについ
て、市町村等の委託を受けて実施可能とすること
・ これらの取組を更に後押しするため、保険者努力支援制度について、
事業メニューや指標等について必要な見直しを行うこと
・ 退職者医療制度について、対象者の激減に伴い財政調整効果がほぼ無
くなっている中、保険者等の事務コストが継続しているため、業務のス
リム化、事務コストの削減を図る観点から、前倒しして廃止すること
・ その他、経済財政運営と改革の基本方針・改革工程表、政府・与党内で
の議論、地方団体の要望事項等
について、国と地方、その他の関係者の間の調整を続け、結論が得られた
事項について、法改正を含め、対応してはどうかというものであった。
○ 当部会では、この報告に対し、
・ 出産時における保険料の負担軽減はぜひ進めるべきであるが、子育て
支援、次世代育成支援という国の政策であるため、国からの財政支援を
検討すべき(再掲)
・ 少子化対策の一環として子育て家庭の経済的負担を軽減することは大
変重要な施策であり、実施に当たっては、保険者の事務負担に最大限配
慮するとともに、必要となる財源について公費を拡充すべき(再掲)
・ 第三者行為求償事務に係る見直しについては、都道府県に新たな事務
負担が生じることから、準備に要する十分な期間を設けた上で都道府県
と丁寧に協議するとともに、取組強化に伴い必要となる費用は国の責任
において確実に財政措置を講じるべき
・ 退職者医療制度について、事務コストの削減等を図る観点から前倒し
での廃止を実施していただきたい
などの意見があった。
○ これらの意見も踏まえ、今後、国民健康保険制度改革を推進するに当た
って法改正を含めた対応を行う場合は、国と地方を中心とする協議の結果
を尊重すべきであり、地方分権の趣旨に反しないこと、国が一方的に議論
等を押しつけないことといった点を十分に尊重しつつ、結論が得られた事
項に限り実施すべきである。
○ なお、国民健康保険制度をめぐる議論において、
・ 一定の方向性を示すべき検討課題とされている「普通調整交付金の配
分の在り方」については、普通調整交付金が担う自治体間の所得調整機
能は極めて重要であるため、今後もその機能を引き続き維持し、見直し
を行わないことを基本姿勢として、議論を深めるべき
- 18 -
て、市町村等の委託を受けて実施可能とすること
・ これらの取組を更に後押しするため、保険者努力支援制度について、
事業メニューや指標等について必要な見直しを行うこと
・ 退職者医療制度について、対象者の激減に伴い財政調整効果がほぼ無
くなっている中、保険者等の事務コストが継続しているため、業務のス
リム化、事務コストの削減を図る観点から、前倒しして廃止すること
・ その他、経済財政運営と改革の基本方針・改革工程表、政府・与党内で
の議論、地方団体の要望事項等
について、国と地方、その他の関係者の間の調整を続け、結論が得られた
事項について、法改正を含め、対応してはどうかというものであった。
○ 当部会では、この報告に対し、
・ 出産時における保険料の負担軽減はぜひ進めるべきであるが、子育て
支援、次世代育成支援という国の政策であるため、国からの財政支援を
検討すべき(再掲)
・ 少子化対策の一環として子育て家庭の経済的負担を軽減することは大
変重要な施策であり、実施に当たっては、保険者の事務負担に最大限配
慮するとともに、必要となる財源について公費を拡充すべき(再掲)
・ 第三者行為求償事務に係る見直しについては、都道府県に新たな事務
負担が生じることから、準備に要する十分な期間を設けた上で都道府県
と丁寧に協議するとともに、取組強化に伴い必要となる費用は国の責任
において確実に財政措置を講じるべき
・ 退職者医療制度について、事務コストの削減等を図る観点から前倒し
での廃止を実施していただきたい
などの意見があった。
○ これらの意見も踏まえ、今後、国民健康保険制度改革を推進するに当た
って法改正を含めた対応を行う場合は、国と地方を中心とする協議の結果
を尊重すべきであり、地方分権の趣旨に反しないこと、国が一方的に議論
等を押しつけないことといった点を十分に尊重しつつ、結論が得られた事
項に限り実施すべきである。
○ なお、国民健康保険制度をめぐる議論において、
・ 一定の方向性を示すべき検討課題とされている「普通調整交付金の配
分の在り方」については、普通調整交付金が担う自治体間の所得調整機
能は極めて重要であるため、今後もその機能を引き続き維持し、見直し
を行わないことを基本姿勢として、議論を深めるべき
- 18 -