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資 料3  議論の整理(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29685.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第160回 12/9)《厚生労働省》
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(国民健康保険における産前産後の保険料負担軽減措置の創設)
○ 国民健康保険の保険料は、受益に応じた「応益割」と負担能力に応じた
「応能割」があり、応益割には「均等割」と「平等割」、応能割には「所
得割」と「資産割」の賦課方法がある。
「均等割」は、「世帯に属する被保険者数」に応じて、「平等割」は「世
帯ごと」に賦課される。また、「所得割」は、世帯に属する被保険者の所
得に応じて、
「資産割」は固定資産税額に応じて、それぞれ賦課される。
○ 国民健康保険の保険料については、国会での附帯決議において、子育て
世代の負担軽減や少子化対策等の観点を踏まえ、出産に関する保険料の配
慮の必要性や在り方等について検討すべきとされている。


こうした指摘も踏まえ、国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方
の協議(国保基盤強化協議会)事務レベルWGにおいて議論が進められ、
出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の均等割保険料
及び所得割保険料を免除する措置を講じることについて、国と地方、その
他の関係者の間の調整を続け、結論が得られた場合には、法改正を含め、
対応してはどうか、という議論の結果が、当部会に報告された。

○ 当部会では、この報告に対し、
・ 出産時における保険料の負担軽減はぜひ進めるべきであるが、子育て
支援、次世代育成支援という国の政策であるため、国からの財政支援を
検討すべき
・ 少子化対策の一環として子育て家庭の経済的負担を軽減することは大
変重要な施策であり、実施に当たっては、保険者の事務負担に最大限配
慮するとともに、必要となる財源について公費を拡充すべき
などの意見があった。
○ これらの意見を踏まえ、国と地方、その他の関係者の間で結論が得られ
た場合、以下の措置を講じるべきである。
・ 出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の均等割保
険料及び所得割保険料を免除すること

2. 高齢者医療を負担能力に応じて全ての世代で公平に支え合うための高
齢者医療制度の見直し
(高齢者負担率、後期高齢者の保険料負担のあり方の見直し)
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