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資 料3 議論の整理(案) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29685.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第160回 12/9)《厚生労働省》 |
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・ 医療費適正化計画と関連する他計画との整合性の確保を図るととも
に、企業による健康経営の取組、セルフケアの推進など、日本健康会
議をはじめとする民間主導の取組との連携も進めるべきではないか
などの意見があった。
○ 「経済財政運営と改革の基本方針 2021」に基づく対応を行うととも
に、これらの意見を踏まえ、以下の措置を講じるべきである。
・ 後発医薬品の使用促進に向けて、使用促進効果が確認されている個
別通知や、医薬品の適正使用の効果も期待されるフォーミュラリ等の
取組を推進するとともに、
「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合
対策に関する有識者検討会」の議論や、バイオ後発品に関する目標設
定を踏まえ、今後、新たな数値目標を設定すること
・ 重複投薬・多剤投与の適正化に向けて、電子処方箋の活用推進等に
より更なる取組の推進を図るとともに、多剤投与については、くすり
の適正使用協議会や調剤報酬で6種類以上という基準が用いられてい
ることを踏まえて取組の対象を広げること
・ 第4期特定健診・特定保健指導に向けて、特定保健指導へのアウト
カム評価の導入や、保健指導の効果の見える化による成果の公表、ICT
の活用等による実施率の向上に取り組むこと
・ 新たな目標として、医療・介護の効果的・効率的な提供の重要性を
踏まえた取組の推進や、効果が乏しいというエビデンスがあることが
指摘されている医療及び医療資源の投入量に地域差がある医療の適正
化を位置づけること
・ 都道府県と関係者による PDCA サイクルを強化するために、都道府県
医療費適正化計画及び国保運営方針に記載すべき事項の充実化、保険
者協議会の必置化を行うとともに、保険者協議会への医療関係者の参
画を促進すること
・ 医療費見込みについて、年度別・制度区分別の推計や、報酬改定・
制度改正の影響を反映した随時改訂などの精緻化を図るとともに、医
療費適正化効果額の推計方法については、今後、有識者の議論を踏ま
えて適切な推計方法を示すこと
・ 都道府県は、住民の高齢期における医療費の適正化を図るための取
組において中心的な役割を果たすべきであることを明確化すること
・ 都道府県は、医療費が医療費見込みを著しく上回る場合等には、そ
の要因を分析し、当該要因の解消に向けて関係者と連携して必要な対
応を講ずるよう努めるべきであることを明確化するとともに、都道府
県が取り得る措置として、高齢者の医療の確保に関する法律第9条第
9項に基づく関係者に対する協力要請があることを明確化すること
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に、企業による健康経営の取組、セルフケアの推進など、日本健康会
議をはじめとする民間主導の取組との連携も進めるべきではないか
などの意見があった。
○ 「経済財政運営と改革の基本方針 2021」に基づく対応を行うととも
に、これらの意見を踏まえ、以下の措置を講じるべきである。
・ 後発医薬品の使用促進に向けて、使用促進効果が確認されている個
別通知や、医薬品の適正使用の効果も期待されるフォーミュラリ等の
取組を推進するとともに、
「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合
対策に関する有識者検討会」の議論や、バイオ後発品に関する目標設
定を踏まえ、今後、新たな数値目標を設定すること
・ 重複投薬・多剤投与の適正化に向けて、電子処方箋の活用推進等に
より更なる取組の推進を図るとともに、多剤投与については、くすり
の適正使用協議会や調剤報酬で6種類以上という基準が用いられてい
ることを踏まえて取組の対象を広げること
・ 第4期特定健診・特定保健指導に向けて、特定保健指導へのアウト
カム評価の導入や、保健指導の効果の見える化による成果の公表、ICT
の活用等による実施率の向上に取り組むこと
・ 新たな目標として、医療・介護の効果的・効率的な提供の重要性を
踏まえた取組の推進や、効果が乏しいというエビデンスがあることが
指摘されている医療及び医療資源の投入量に地域差がある医療の適正
化を位置づけること
・ 都道府県と関係者による PDCA サイクルを強化するために、都道府県
医療費適正化計画及び国保運営方針に記載すべき事項の充実化、保険
者協議会の必置化を行うとともに、保険者協議会への医療関係者の参
画を促進すること
・ 医療費見込みについて、年度別・制度区分別の推計や、報酬改定・
制度改正の影響を反映した随時改訂などの精緻化を図るとともに、医
療費適正化効果額の推計方法については、今後、有識者の議論を踏ま
えて適切な推計方法を示すこと
・ 都道府県は、住民の高齢期における医療費の適正化を図るための取
組において中心的な役割を果たすべきであることを明確化すること
・ 都道府県は、医療費が医療費見込みを著しく上回る場合等には、そ
の要因を分析し、当該要因の解消に向けて関係者と連携して必要な対
応を講ずるよう努めるべきであることを明確化するとともに、都道府
県が取り得る措置として、高齢者の医療の確保に関する法律第9条第
9項に基づく関係者に対する協力要請があることを明確化すること
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