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参考資料4   医療保険制度改革について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30235.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第162回 1/16)《厚生労働省》
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国民健康保険制度改革の推進


財政運営の安定化を図りつつ、「財政運営の都道府県単位化」の更なる深化を図るため、令和6年度から
の新たな国保運営方針に基づき、保険料水準の統一や医療費適正化等の取組をより一層進める。

(1)出産時における保険料負担の軽減【令和6年1月施行】

・令和4年4月から、未就学児の均等割保険料の軽減制度を導入。
・更なる子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する
被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の保険料(均等割額、
所得割額)を免除する措置を創設。
※費用負担 公費(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
所要額
4億円(令和5年度)

保険料額

7割
軽減
1割

新たな公費による免除分

5割
軽減

約1.7割

(2)国保運営方針に基づく保険料水準の統一、医療費適正化の推進
・都道府県国保運営方針(都道府県内の国保運営の統一的な方針)について、
対象期間の考え方や記載事項を見直し。【令和6年4月施行】
・「保険料水準統一加速化プラン(仮称)」を策定し、保険料水準の統一に向
けた取組を支援。

(3)その他保険者機能の強化

2割軽減
約2.7割

4ヶ月分
(約3.3割)
4ヶ月分
(約3.3割)
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所得割

均等割
所得金額

(国保運営方針の見直し)
【対象期間】おおむね6年
【記載事項】
「医療費の適正化の取組に関する事項」、「市町村が
担う事務の広域的及び効率的な運営の推進に関する
事項」を必須記載事項化

①第三者行為求償事務の取組強化
・広域性や専門性のある事案について、市町村の委託を受けて都道府県
が実施可能とする。【令和7年4月~】
・市町村が、官公署等の関係機関に対し、第三者の行為によって生じた
事実に係る資料の提供等を求めることを可能とする。【公布日~】


市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合には、その給付額の限度で、
被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得

②退職者医療制度の廃止
・対象者が激減し財政調整効果が実質喪失していることを踏まえ、事務
コスト削減を図る観点から、前倒しして廃止。【令和6年4月】

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