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参考資料4   医療保険制度改革について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30235.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第162回 1/16)《厚生労働省》
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(3)その他保険者機能の強化:第三者行為求償事務の取組強化
1.現状及び見直しの趣旨



市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、被保
険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するとされている。(第三者行為求償)




市町村は、損害賠償請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務(第三者行為求償事務)を国保連合会に委託することが可能。

第三者行為求償については、訴訟や調停等の法的手続きを要するなど専門性が高いもの、第三者の行為による保険給
付が複数の市町村の被保険者に生ずるなど広域的な対応が必要なものなどがあり、国保の財政運営の責任主体である都
道府県は、市町村とともに、第三者行為求償等を通じて保険給付の適正化により一層努めていただく必要がある。

2.見直し内容



都道府県は、市町村の委託を受けて、第三者行為求償事務のうち、保険給付の適正な実施を確保し、保険給付費等交
付金を適正に交付するために必要があると認められる事務を行い、損害賠償請求権を代位取得することを可能とする。



市町村が、第三者行為求償事務を円滑に実施できるよう、関係機関(官公署、金融機関その他の関係者)に対し、保
険給付が第三者の行為によって生じた事実に係る資料の提供等を求めることを可能とする。

【施行時期】都道府県への委託:令和7年4月(予定)

関係機関への資料提供等の求め:公布日施行(予定)

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