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参考資料4   医療保険制度改革について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30235.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第162回 1/16)《厚生労働省》
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都道府県国民健康保険運営方針について
○ 都道府県国保運営方針は、都道府県と各市町村が一体となり、役割分担をしつつ、保険者としての事務を共通認識の下
で実施する体制を確保するために策定。


策定に当たり、都道府県と各市町村が保険者として目指す方向性について認識を共有しておくことが必要。

○ 被保険者、医療関係者、学識経験者、被用者保険代表等の地域の関係者の意見もよく聴いた上で、地域の実情に応じた
方針を策定することが必要。


策定後も運営状況等も踏まえ、定期的に検証・見直しを行い、必要に応じ改善していくことが重要。



都道府県は、県内の国民健康保険制度の「望ましい均てん化」を図るため、一層主導的な役割を果たすことが重要。

都道府県国保運営方針の主な記載事項
(1) 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
(2) 市町村における保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化(※)に関する事項
(3) 市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
(4) 市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
(5) 医療費の適正化の取組に関する事項
(6) 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
(7) 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携に関する事項
(8) 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項に関する事項
※下線部は、令和3年健保法等の一部改正法による国保法改正後(令和6年4月施行)の内容
※赤字囲は国保法上の必須記載事項。それ以外は任意記載事項

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