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参考資料4 医療保険制度改革について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30235.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第162回 1/16)《厚生労働省》 |
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(1)出産時における保険料負担の軽減
1.導入の趣旨
○
国民健康保険制度の保険料は、加入者が等しく負担する均等割と所得に応じて負担する所得割により設定され
ている。その上で、低所得世帯に対しては、均等割保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が講じられている。
○
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国・地方の取組として、国保制度において出産する
被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月間)の均等割保険料及び所得割保険料を免除する。
(参考)健保法等改正法 参議院附帯決議(令和3年6月)
国民健康保険については、被用者保険と異なり(略)産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策
等の観点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方等を検討すること。
2.免除のスキーム
○
対象は、出産する被保険者とする。
※
出産育児一時金支給件数:76,943件(令和2年度国民健康保険事業年報)
【イメージ:賦課方法が2方式(均等割、所得割)の場合】
保険料額
新たな公費による免除分
○
当該出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)
の均等割保険料と所得割保険料を公費により免除する。
○
令和5年度所要額(公費)4億円
(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
※ 令和5年度は、令和6年1月から3月までの3ヶ月間。年度ベースは16億円。
○
施行時期:令和6年1月(予定)
7割
軽減
1割
5割
2割軽減
軽減
約2.7割
約1.7割
4ヶ月分
(約3.3割)
4ヶ月分
(約3.3割)
23
所得割
均等割
所得金額
23
1.導入の趣旨
○
国民健康保険制度の保険料は、加入者が等しく負担する均等割と所得に応じて負担する所得割により設定され
ている。その上で、低所得世帯に対しては、均等割保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が講じられている。
○
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国・地方の取組として、国保制度において出産する
被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月間)の均等割保険料及び所得割保険料を免除する。
(参考)健保法等改正法 参議院附帯決議(令和3年6月)
国民健康保険については、被用者保険と異なり(略)産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策
等の観点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方等を検討すること。
2.免除のスキーム
○
対象は、出産する被保険者とする。
※
出産育児一時金支給件数:76,943件(令和2年度国民健康保険事業年報)
【イメージ:賦課方法が2方式(均等割、所得割)の場合】
保険料額
新たな公費による免除分
○
当該出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)
の均等割保険料と所得割保険料を公費により免除する。
○
令和5年度所要額(公費)4億円
(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
※ 令和5年度は、令和6年1月から3月までの3ヶ月間。年度ベースは16億円。
○
施行時期:令和6年1月(予定)
7割
軽減
1割
5割
2割軽減
軽減
約2.7割
約1.7割
4ヶ月分
(約3.3割)
4ヶ月分
(約3.3割)
23
所得割
均等割
所得金額
23