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参照条文 (10 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その

(新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁)
第六十五条

他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。

第三十八条第二項の規定により特定都道府県知事が特定市町村の新型インフルエンザ等緊急事態措置を代行した場合において

(特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)
第六十六条

、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した新型インフルエンザ等緊急

事態措置のために通常要する費用で、当該特定市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、当該特定市町村の属
する特定都道府県が支弁する。
(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)

第三十九条第一項若しくは第二項又は第四十条の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた特定都道府県知事等の属

前項の場合において、当該応援を受けた特定都道府県知事等の属する特定都道府県又は当該応援を受けた特定市町村長等の属する特定

する特定都道府県又は当該応援を受けた特定市町村長等の属する特定市町村は、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。

第六十七条


市町村が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該特定都道府県又は当該特定市町村は、当該応援をする他の地方公共団体の長等が
属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。
(国の財政上の措置等)

国は、前条に定めるもののほか、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁す

国は、前条及び前項に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措

る費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

第七十条


新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。)を置

置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(設置)
第七十条の二

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