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参照条文 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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◎
この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指
示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するた
めの計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定め
るものをいう。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(抄)
(定義)
(略)
この法律において「特定地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。)のうち、
第二条
2
その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして地方公共団体が当該地
方独立行政法人の定款で定めるものをいう。
地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特
(職員の派遣)
第百二十四条
(略)
定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
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◎
この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指
示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するた
めの計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定め
るものをいう。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(抄)
(定義)
(略)
この法律において「特定地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。)のうち、
第二条
2
その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして地方公共団体が当該地
方独立行政法人の定款で定めるものをいう。
地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特
(職員の派遣)
第百二十四条
(略)
定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
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