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参照条文 (17 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設

災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合

地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合

む。)



事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又

は助成に要する経費を含む。)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土
地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)(抄)
(派遣職員の身分取扱い)

都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定め

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(抄)

関し必要な事項は、政令で定める。

前項に規定するもののほか、前条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いに

るところにより、災害派遣手当を支給することができる。

第三十二条



(市町村の支弁すべき費用)

第二十七条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。



第二十八条第二項の規定により市町村が行うねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要

第五十七条



第三十一条第二項の規定により市町村が行う生活の用に供される水の供給(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)

第二十九条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

する費用


に要する費用

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