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参照条文 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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八
七
第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
九
十一
第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用
第三十七条第一項の規定により負担する費用
十二
第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断
十
十三
第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
に要する費用
十四
保健所設置市等にあっては、第四章から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(
(保健所設置市等)
第六十四条
同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三
条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十四条の三第八項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四
条の三の二、第四十四条の三の三、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七
第七項並びに第六十条を除く。)及び第六十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるの
2
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(抄)【感染症の予防及び感染症の患者に対す
(略)
は「保健所設置市等」とする。
◎
国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交
る医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)第三条による改正後(令和六年四月一日施行)】
(国の交付金)
第三十六条の十二
付する。
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七
第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
九
十一
第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用
第三十七条第一項の規定により負担する費用
十二
第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断
十
十三
第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
に要する費用
十四
保健所設置市等にあっては、第四章から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(
(保健所設置市等)
第六十四条
同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三
条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十四条の三第八項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四
条の三の二、第四十四条の三の三、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七
第七項並びに第六十条を除く。)及び第六十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるの
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(抄)【感染症の予防及び感染症の患者に対す
(略)
は「保健所設置市等」とする。
◎
国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交
る医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)第三条による改正後(令和六年四月一日施行)】
(国の交付金)
第三十六条の十二
付する。
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