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参照条文 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第三十一条の四
令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民
経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延
防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生
一
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
(略)
した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
二
(略)
(略)
三
2~6
政府対策本部長は、前条第一項に規定する事態において、第二十条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない
(政府対策本部長の指示)
第三十一条の五
場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、都
道府県(その区域の全部又は一部が前条第一項第二号に掲げる区域内にある都道府県に限る。以下この章において同じ。)の知事(以下
この章において「都道府県知事」という。)に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、第二十条第三項及び第四項
の規定を準用する。
都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれが
(感染を防止するための協力要請等)
(略)
ンフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型イ
間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態
があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期
ある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要
第三十一条の六
2
- 4 -
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第三十一条の四
令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民
経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延
防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生
一
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
(略)
した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
二
(略)
(略)
三
2~6
政府対策本部長は、前条第一項に規定する事態において、第二十条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない
(政府対策本部長の指示)
第三十一条の五
場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、都
道府県(その区域の全部又は一部が前条第一項第二号に掲げる区域内にある都道府県に限る。以下この章において同じ。)の知事(以下
この章において「都道府県知事」という。)に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、第二十条第三項及び第四項
の規定を準用する。
都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれが
(感染を防止するための協力要請等)
(略)
ンフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型イ
間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態
があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期
ある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要
第三十一条の六
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