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参照条文 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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く。
(事務)
会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)(抄)【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
第七十条の七
◎
法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)第十三条による改正後(令和六年四月一日施行)】
第一章
新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等(第六条―第十三条)
総則(第一条―第五条)
目次
第二章
新型インフルエンザ等の発生時における措置(第十四条―第三十一条の五)
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(第三十一条の六―第三十一条の八)
第三章
第三章の二
第一節
まん延の防止に関する措置(第四十五条・第四十六条)
通則(第三十二条―第四十四条)
新型インフルエンザ等緊急事態措置
第二節
医療等の提供体制の確保に関する措置(第四十七条―第四十九条)
第四章
第三節
国民生活及び国民経済の安定に関する措置(第五十条―第六十一条)
財政上の措置等(第六十二条―第七十条)
第四節
第五章
雑則(第七十一条―第七十五条)
新型インフルエンザ等対策推進会議(第七十条の二―第七十条の十)
第六章
罰則(第七十六条―第八十条)
第五章の二
第七章
附則
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場
(臨時の医療施設等)
第三十一条の四
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(事務)
会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)(抄)【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
第七十条の七
◎
法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)第十三条による改正後(令和六年四月一日施行)】
第一章
新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等(第六条―第十三条)
総則(第一条―第五条)
目次
第二章
新型インフルエンザ等の発生時における措置(第十四条―第三十一条の五)
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(第三十一条の六―第三十一条の八)
第三章
第三章の二
第一節
まん延の防止に関する措置(第四十五条・第四十六条)
通則(第三十二条―第四十四条)
新型インフルエンザ等緊急事態措置
第二節
医療等の提供体制の確保に関する措置(第四十七条―第四十九条)
第四章
第三節
国民生活及び国民経済の安定に関する措置(第五十条―第六十一条)
財政上の措置等(第六十二条―第七十条)
第四節
第五章
雑則(第七十一条―第七十五条)
新型インフルエンザ等対策推進会議(第七十条の二―第七十条の十)
第六章
罰則(第七十六条―第八十条)
第五章の二
第七章
附則
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場
(臨時の医療施設等)
第三十一条の四
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