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参照条文 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基
(政府対策本部長の権限)
第二十条
づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方
行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都
3
2
政府対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
政府対策本部長は、第一項の規定による権限の全部又は一部を政府対策副本部長に委任することができる。
(略)
道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
4
政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第
(政府対策本部の廃止)
(略)
項の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。
第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第六条第八項若しくは第五十三条第一
一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法
第二十一条
2
(略)
(臨時の医療施設等)
第三十一条の二
(略)
(略)
月以内の期間に限る。)に限り、同項の規定は、適用しない。
同法第七条第二項の規定による許可を受けなければならない事項の変更をしようとする場合については、当該医療の提供を行う期間(六
ら第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間における患者等に対する医療の提供を行うことを目的として、
い者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが、第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時か
都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でな
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(政府対策本部長の権限)
第二十条
づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方
行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都
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政府対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
政府対策本部長は、第一項の規定による権限の全部又は一部を政府対策副本部長に委任することができる。
(略)
道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
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政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第
(政府対策本部の廃止)
(略)
項の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。
第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第六条第八項若しくは第五十三条第一
一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法
第二十一条
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(略)
(臨時の医療施設等)
第三十一条の二
(略)
(略)
月以内の期間に限る。)に限り、同項の規定は、適用しない。
同法第七条第二項の規定による許可を受けなければならない事項の変更をしようとする場合については、当該医療の提供を行う期間(六
ら第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間における患者等に対する医療の提供を行うことを目的として、
い者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが、第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時か
都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でな
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