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参照条文 (13 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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第四項に規定する標準税収入をいう。次号において同じ。)の百分の二に相当する額以下の場合
する額

イからハまでに掲げる額の合

当該費用の総額の百分の五十に相当

当該費用の総額が当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二に相当する額を超える場合

当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額

計額


当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百分の八十に相

当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当する額

当する額



内閣法(昭和二十二年法律第五号)(抄)
内閣に、内閣官房を置く。









前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務

行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務

閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

(略)

内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

第十二条



(略)

(略)

六~十四
③・④

(略)

(略)



内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり

第十四条


、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。

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