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参照条文 (3 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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(政府対策本部の組織)
(略)

(略)



政府対策本部に、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下この条及び第二十条第三項において「政府対策副本部長」という。)、新

第十六条

(略)

型インフルエンザ等対策本部員(以下この条において「政府対策本部員」という。)その他の職員を置く。
4~
(政府対策本部の所掌事務)
政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(略)

第二十条第一項、第三十一条の五及び第三十三条第一項の規定により政府対策本部長の権限に属する事務

(略)

第十七条




(略)

(基本的対処方針)
第十八条
(略)

(略)

を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見

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(指定行政機関の長の権限の委任)

指定行政機関の長は、政府対策本部が設置されたときは、新型インフルエンザ等対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を

指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

当該政府対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

第十九条


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