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参照条文 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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(略)
内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危
第十五条
2
機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。
(略)
(略)
次条第二項第一号において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。
3~5
第十六条
(略)
(略)
前条第三項から第五項までの規定は、国家安全保障局長について準用する。
2~4
5
6・7
(略)
第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。
に掲げるもの並びに国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号
第十七条
2
3
(略)
(略)
2
第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣広報官について準用する。
第十八条
3
(略)
(略)
2
第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣情報官について準用する。
第十九条
3
(略)
(略)
第二十一条
2~4
- 13 -
内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危
第十五条
2
機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。
(略)
(略)
次条第二項第一号において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。
3~5
第十六条
(略)
(略)
前条第三項から第五項までの規定は、国家安全保障局長について準用する。
2~4
5
6・7
(略)
第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。
に掲げるもの並びに国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号
第十七条
2
3
(略)
(略)
2
第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣広報官について準用する。
第十八条
3
(略)
(略)
2
第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣情報官について準用する。
第十九条
3
(略)
(略)
第二十一条
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