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参照条文 (15 ページ)
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公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)
第十五条第三項及び第四項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第五項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。
(略)
◎
(略)
派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。
究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等
職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研
務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理
普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤
第二百四条
②
③
(事務の委託)
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託し
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変
、協議してこれを行わなければならない。
前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により
て、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
第二百五十二条の十四
2
3
前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には
更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。
(事務の委託の規約)
第二百五十二条の十五
二
一
委託事務に要する経費の支弁の方法
委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体
、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
三
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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)
第十五条第三項及び第四項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第五項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。
(略)
◎
(略)
派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。
究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等
職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研
務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理
普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤
第二百四条
②
③
(事務の委託)
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託し
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変
、協議してこれを行わなければならない。
前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により
て、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
第二百五十二条の十四
2
3
前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には
更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。
(事務の委託の規約)
第二百五十二条の十五
二
一
委託事務に要する経費の支弁の方法
委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体
、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
三
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