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参照条文 (8 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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きる。
(職員の派遣の要請)

特定都道府県知事等又は特定市町村長等は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため必要があるときは、政令で定め

特定市町村長等が第一項の規定による職員の派遣を要請するときは、特定都道府県知事等を経由してするものとする。ただし、人命の

派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。

その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により職員の

しくは指定地方行政機関又は特定指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)に対し、当該指定行政機関若

るところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である行政執行法人(独立行政

第四十二条




保護のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び特定指定地方公共機関(指定

(職員の派遣義務)
第四十三条

地方公共機関である地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)は、前条第一項の規定による要請又は

地方自治法第二百五十二条の十七第一項若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による求めがあったときは、その所掌事
務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

災害対策基本法第三十二条の規定は、前条の規定により新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため派遣された職員の身

(職員の身分取扱い)
第四十四条

分取扱いについて準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「災害派遣手当」とあるのは、「新型インフルエンザ等緊急事
態派遣手当」と読み替えるものとする。

特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健

(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条

康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型イン

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