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参照条文 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」とい
う。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において
(略)
医療を提供しなければならない。
2~7
国及び都道府県は、第二十九条第五項、第三十一条の五、第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項(同条第
(損失補償等)
(略)
の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
国及び都道府県は、第三十一条の二第一項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医師及び第三十一条の三第一項
する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
国及び都道府県は、第三十一条第一項から第三項までの規定による要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対
一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第六十二条
2
3
4
都道府県は、第三十一条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提
(損害補償)
(略)
、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより
第六十三条
2
国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から第三項
(国等の負担)
第六十九条
まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ
当該費用の総額が、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された年の四月一日の属する会計年度(次号において「当該年
当該各号に定める額を負担する。
一
度」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条
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う。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において
(略)
医療を提供しなければならない。
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国及び都道府県は、第二十九条第五項、第三十一条の五、第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項(同条第
(損失補償等)
(略)
の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
国及び都道府県は、第三十一条の二第一項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医師及び第三十一条の三第一項
する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
国及び都道府県は、第三十一条第一項から第三項までの規定による要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対
一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第六十二条
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4
都道府県は、第三十一条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提
(損害補償)
(略)
、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより
第六十三条
2
国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から第三項
(国等の負担)
第六十九条
まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ
当該費用の総額が、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された年の四月一日の属する会計年度(次号において「当該年
当該各号に定める額を負担する。
一
度」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条
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