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参照条文 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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四
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団
前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
(職員の派遣)
第二百五十二条の十七
体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共
団体の職員の派遣を求めることができる。
(略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)(抄)
2~4
◎
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を次のように改正する。
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)
(略)
、第三十一条の二を第三十一条の四とし、第三十一条の次に次の二条を加える。
八とし、第三十一条の五を第三十一条の七とし、第三十一条の四を第三十一条の六とし、第三章中第三十一条の三を第三十一条の五とし
第三十一条の六第一項及び第二項中「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の六第一項」に改め、第三章の二中同条を第三十一条の
(略)
第十七条第二号中「第三十一条の五」を「第三十一条の七」に改める。
(略)
第十三条
◎
地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方
(地方債の制限)
第五条
一
出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含
交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」という。)に要する経費の財源とする場合
債をもつてその財源とすることができる。
二
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普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団
前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
(職員の派遣)
第二百五十二条の十七
体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共
団体の職員の派遣を求めることができる。
(略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)(抄)
2~4
◎
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を次のように改正する。
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)
(略)
、第三十一条の二を第三十一条の四とし、第三十一条の次に次の二条を加える。
八とし、第三十一条の五を第三十一条の七とし、第三十一条の四を第三十一条の六とし、第三章中第三十一条の三を第三十一条の五とし
第三十一条の六第一項及び第二項中「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の六第一項」に改め、第三章の二中同条を第三十一条の
(略)
第十七条第二号中「第三十一条の五」を「第三十一条の七」に改める。
(略)
第十三条
◎
地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方
(地方債の制限)
第五条
一
出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含
交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」という。)に要する経費の財源とする場合
債をもつてその財源とすることができる。
二
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