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参照条文 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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◎
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)(抄)
(定義)
(略)
第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
新型インフルエンザ等対策
第二条
二
により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が
最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定
(略)
により実施する措置をいう。
三~八
政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条
)を定めるものとする。
内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
(略)
4
内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の新型インフルエンザ等
2・3
5
(略)
対策推進会議の意見を聴かなければならない。
6~8
内閣総理大臣は、前条の報告があったときは、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法
(政府対策本部の設置)
(略)
以下「政府対策本部」という。)を設置するものとする。
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部(
第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、
第十五条
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新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)(抄)
(定義)
(略)
第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
新型インフルエンザ等対策
第二条
二
により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が
最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定
(略)
により実施する措置をいう。
三~八
政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条
)を定めるものとする。
内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
(略)
4
内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の新型インフルエンザ等
2・3
5
(略)
対策推進会議の意見を聴かなければならない。
6~8
内閣総理大臣は、前条の報告があったときは、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法
(政府対策本部の設置)
(略)
以下「政府対策本部」という。)を設置するものとする。
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部(
第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、
第十五条
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