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参照条文 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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◎
五
六
第五十三条の二第一項の規定により、事業者である市町村又は市町村の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要す
る費用
第五十三条の二第三項の規定により市町村長が行う定期の健康診断に要する費用
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(抄)【感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)第二条による改正後(令和五年四月一日施行)】
(都道府県の支弁すべき費用)
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十六条の三
第五十八条
一
第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで、第四十四条の三の二第三項から第五項まで、第四十四条の十一第一項、第三項若しく
は第五項から第八項まで又は第五十条の三第三項から第五項までの規定により実施される事務(第十五条の三第一項の規定により実施
第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用
される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)に要する費用
二
第十八条第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する
第二十六条の三第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場
第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用
費用
三
四
四の二
合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を
含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実
第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される
施される事務に要する費用
四の三
場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に
五
第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
より実施される事務に要する費用
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五
六
第五十三条の二第一項の規定により、事業者である市町村又は市町村の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要す
る費用
第五十三条の二第三項の規定により市町村長が行う定期の健康診断に要する費用
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(抄)【感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)第二条による改正後(令和五年四月一日施行)】
(都道府県の支弁すべき費用)
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十六条の三
第五十八条
一
第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで、第四十四条の三の二第三項から第五項まで、第四十四条の十一第一項、第三項若しく
は第五項から第八項まで又は第五十条の三第三項から第五項までの規定により実施される事務(第十五条の三第一項の規定により実施
第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用
される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)に要する費用
二
第十八条第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する
第二十六条の三第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場
第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用
費用
三
四
四の二
合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を
含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実
第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される
施される事務に要する費用
四の三
場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に
五
第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
より実施される事務に要する費用
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