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資料3 保健事業の実施計画(データヘルス計画)の策定の手引き(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31336.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きに係るワーキンググループ(第3回 2/21)《厚生労働省》
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えるよう、広域連合との連携及び協力を図ることが必要である。また、広域連
合及び市町村における一体的実施の取組が着実に進むよう、都道府県内に
おいても関係部局が連携し、広域連合との協力体制を構築すること。
○ 具体的には、県内の健康課題の俯瞰的把握等を行い、その内容について
広域連合と共有する、広域連合とともに、事業の取組結果に対する評価や
効果的な取組の分析等を行うこと等が重要である。
○ なお、一体的実施の円滑な推進を支援するため、都道府県から、都道府
県単位の医療関係団体等に対して、広域連合又は市町村が実施する高齢
者保健事業への技術的な援助等を依頼することも考えられる。







・ 計画策定のための会議体に都道府県職員(保健所職員等)の出席を求
める、
・ 計画素案について都道府県関係課と意見交換を行う、
・ 現状分析のために都道府県が保有する健康・医療等に関するデータの提供
を求める、ことなどを通じて、都道府県との連携に努める必要がある。
○ これに対し、都道府県は、保険者等への支援等を積極的に行うべきである。
支援等に当たっては、国保部局・高齢者医療部局が保健衛生部局等と連
携することが重要である。これにより、保健所による管轄地域に関する情報等
を活用した支援が可能となる。
○ また、都道府県は、保険者等からの求めがある場合には、特に保健医療関
係者などの外部有識者等との連携の面で支援を行うことが期待される。とりわ
け、保険者等と郡市区医師会等地域の保健医療関係者(団体)との連携
を円滑に行うためには、都道府県が都道府県医師会等との連携を推進する
ことが重要である。

(国保連と都道府県との連携)
○ 現行と同様

(国保連と都道府県との連携)
○ 国保連と都道府県は、ともに市町村等の保険者等を支援する立場にあるこ
とから、
・ 国保連は、都道府県の求めに応じ都道府県の会議・研修会等に参画する、
両者共同での会議や研修会、意見交換の場を設置・開催する、
・ 都道府県は、国保連の求めに応じ支援・評価委員会に参画する、
などにより、平素から両者が積極的な連携に努めることが重要である。

(他の医療保険者等との連携)
○ 現行と同様

(他の医療保険者等との連携)
○ 保険者等は、転職や加齢等による被保険者の往来が多いことに鑑み、健康
保険組合など他の医療保険者との連携・協力、具体的には、健康・医療情
報の分析結果の共有、保健事業の連携等に努めることが重要である。このた
めには、保険者協議会等を活用した連携促進も有用である。
○ また、地域の保健、医療、介護、福祉、スポーツ等の関係者との連携等にも

○ 現行と同様

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