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資料3 保健事業の実施計画(データヘルス計画)の策定の手引き(案) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31336.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きに係るワーキンググループ(第3回 2/21)《厚生労働省》
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○ 公表・周知においては、単に公表・周知するにとどまらず、他の計画の策定者
や、データヘルス計画を実行していく上で必要となる関係者に、課題及び優先
して取り組む課題、対応策、目標、目標達成のために協力を仰ぐこと等につい
てデータヘルス計画を用いて説明し、理解を得られるようにすることが最も重要
である。
(8)個人情報の取扱い
(8)個人情報の取扱い
【記載内容】
保険者等における個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する各種法令・ガ
イドライン等によること等を記載する。

○ 現行と同様

○ 現行と同様

【留意点】
(個人情報に関する法令等の遵守等)
○ 計画の策定に当たっては、活用するデータの種類や活用方法が多岐にわたり
、特にKDBを活用する場合等には、健診結果やレセプトデータ情報を突合
し加工する等による統計情報と、個別の個人情報とが存在する。
特に、健診データやレセプトに関する個人情報は、一般的には個人情報の保
護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。
)に定める要配慮個人情報に該当するため、他の個人情報よりも慎重に取
り扱うべきである。
○ 保険者等においては、個人情報の保護に関する各種法令・ガイドラインに基
づき、庁内等での利用、外部委託事業者への業務委託等の各場面で、その
保有する個人情報の適切な取扱いが確保されるよう措置を講じる。

○ なお、個人情報の取り扱いについては、以下のガイドラインを参照すること。
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)
」(令和4年1月(令和4年9月一部改正)個人情報保護委員会)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230401_koutekibumon_guideline
s.pdf
○ 特に、保険者等が計画の策定支援業務を外部事業者に委託し、分析等

(業務委託する場合の対応)
○ 特に、保険者等が計画の策定支援業務を外部事業者に委託し、分析等の

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