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資料3 第8次医療計画等に関する検討会(6事業目(新興感染症対応))等について(報告) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00037.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第96回 2/24)《厚生労働省》 |
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対応の方向性(案)
○ 協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするため、感染症法の規定に基づ
き都道府県知事が一定の基準で協定指定医療機関として指定することになる。
(参考)現行の感染症指定医療機関の基準は、トイレ及びシャワー室を有する病室(個室)を有することや、空調設備、面会設備、消
毒滅菌設備、感染症の医療の経験を有する医師が常時勤務していること等
○ 協定指定医療機関の指定基準については、協定の履行に必要な基準として、以下のとおりとする。
第一種協定指定医療機関 (病床の確保)
第二種協定指定医療機関 (発熱外来)
○ 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が可能であること。
○ 当該医療機関を受診する者が他の患者と可能な限り接触することがなく、診察することができることその他医療機関における院
内感染対策を適切に実施し医療の提供が可能であること。
○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、都道府
県知事からの要請を受けて、感染症患者を入院させ、必要な
医療を提供する体制(※)が整っていると認められること。
(※)検査を行う体制や、医療従事者への訓練・研修等の感
染症患者に対応する人材の確保を含む。
○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、都道府
県知事からの要請を受けて、発熱等患者の診療・検査
(※)を行う体制が整っていると認められること。
(※)検体に関する検査機器を備えることその他検査を適切に
実施できる体制が整っていると認められること。
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○ 協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするため、感染症法の規定に基づ
き都道府県知事が一定の基準で協定指定医療機関として指定することになる。
(参考)現行の感染症指定医療機関の基準は、トイレ及びシャワー室を有する病室(個室)を有することや、空調設備、面会設備、消
毒滅菌設備、感染症の医療の経験を有する医師が常時勤務していること等
○ 協定指定医療機関の指定基準については、協定の履行に必要な基準として、以下のとおりとする。
第一種協定指定医療機関 (病床の確保)
第二種協定指定医療機関 (発熱外来)
○ 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が可能であること。
○ 当該医療機関を受診する者が他の患者と可能な限り接触することがなく、診察することができることその他医療機関における院
内感染対策を適切に実施し医療の提供が可能であること。
○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、都道府
県知事からの要請を受けて、感染症患者を入院させ、必要な
医療を提供する体制(※)が整っていると認められること。
(※)検査を行う体制や、医療従事者への訓練・研修等の感
染症患者に対応する人材の確保を含む。
○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、都道府
県知事からの要請を受けて、発熱等患者の診療・検査
(※)を行う体制が整っていると認められること。
(※)検体に関する検査機器を備えることその他検査を適切に
実施できる体制が整っていると認められること。
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