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資料3 第8次医療計画等に関する検討会(6事業目(新興感染症対応))等について(報告) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00037.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第96回 2/24)《厚生労働省》
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1.都道府県における医療計画策定にあたっての基本的考え方
論点


医療計画の指針における新興感染症発生・まん延時における医療提供体制確保に関する記載につ
いての基本的な考え方は、以下としてはどうか。

対応の方向性(案)
①医療計画策定にあたっての基本的な考え方

都道府県において、平時から予防計画・医療計画により、感染症発生・まん延時の、地域における医療
機関の役割分担を明らかにしながら、感染症医療提供体制の確保と通常医療提供体制の維持を図る。
・医療計画においては、感染症医療提供体制の確保と、通常医療提供体制の維持について記載する。
(予防計画においては、感染症医療提供体制のほか、検査・保健体制の確保等について記載する。)
・医療計画策定の参考のため、指針において、都道府県や医療機関の平時及び感染症発生・まん延時における
基本的取組を記載する。
・感染症発生・まん延時における5疾病等の通常医療提供体制の維持については別途、議論・とりまとめが
行われているが、共通となる考え方等は新興感染症発生・まん延時における医療の項目に適宜記載する。

②想定する感染症について

対応する新興感染症は、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基
本とする。


計画の策定にあたっては、感染症に関する国内外の最新の知見を踏まえつつ、一定の想定を置くことと
し、まずは現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナへの対応を念頭に
取り組む。その際、新型コロナ対応において、感染状況のフェーズを設定し対応していることを踏まえ、
フェーズに応じた取組とする。
なお、実際に発生・まん延した感染症が、事前の想定とは大きく異なる事態となった場合は、その感染症
の特性に合わせて協定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行う。
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