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資料3 第8次医療計画等に関する検討会(6事業目(新興感染症対応))等について(報告) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00037.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第96回 2/24)《厚生労働省》 |
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③ 外来における地域の診療所の役割
対応の方向性(案)
○ 改正感染症法により、各医療機関の機能や役割に応じた協定を締結し、新興感染症発生・まん延時
に発熱外来や自宅療養者に対する医療等を担う医療機関をあらかじめ適切に確保することとしている。
地域の診療所が感染症医療を行うことができる場合は、できる限り協定を締結する。
また、感染症医療を行うことができない診療所も含め、日頃から患者のことをよく知る医師、診療
所等と、感染症医療を担う医療機関との連携は重要であることから、診療所も含め全ての医療機関は、
協定締結の協議に応じる義務があるところ、都道府県は、協定締結に先立つ調査も活用しながら、地
域における感染症医療と通常医療の役割を確認し、連携を促す。
地域の診療所が感染症医療を行うことができない場合は、患者からの相談に応じ発熱外来等の適切
な受診先の案内に努める。その際は、当該患者に対して、自身の基礎疾患等や、受けている治療内容、
自院での受診歴などの情報を当該受診先にお伝えすることや、お薬手帳を活用することなど助言する。
その際、当該受診先は、オンライン資格確認等システム等を活用して、マイナンバーカードを持参し
た患者の同意を得て、診療・薬剤情報等を確認することにより、より正確な情報に基づいた当該患者
に合った医療を提供することが可能となる。
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対応の方向性(案)
○ 改正感染症法により、各医療機関の機能や役割に応じた協定を締結し、新興感染症発生・まん延時
に発熱外来や自宅療養者に対する医療等を担う医療機関をあらかじめ適切に確保することとしている。
地域の診療所が感染症医療を行うことができる場合は、できる限り協定を締結する。
また、感染症医療を行うことができない診療所も含め、日頃から患者のことをよく知る医師、診療
所等と、感染症医療を担う医療機関との連携は重要であることから、診療所も含め全ての医療機関は、
協定締結の協議に応じる義務があるところ、都道府県は、協定締結に先立つ調査も活用しながら、地
域における感染症医療と通常医療の役割を確認し、連携を促す。
地域の診療所が感染症医療を行うことができない場合は、患者からの相談に応じ発熱外来等の適切
な受診先の案内に努める。その際は、当該患者に対して、自身の基礎疾患等や、受けている治療内容、
自院での受診歴などの情報を当該受診先にお伝えすることや、お薬手帳を活用することなど助言する。
その際、当該受診先は、オンライン資格確認等システム等を活用して、マイナンバーカードを持参し
た患者の同意を得て、診療・薬剤情報等を確認することにより、より正確な情報に基づいた当該患者
に合った医療を提供することが可能となる。
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