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資料3 第8次医療計画等に関する検討会(6事業目(新興感染症対応))等について(報告) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00037.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第96回 2/24)《厚生労働省》
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(参考資料1)

基本指針/予防計画記載事項について

基本指針の記載事項




一 感染症の予防の推進の基本的な方向



感染症の予防の推進の基本的な方向





感染症の発生の予防のための施策に関

感染症の発生の予防のための施策に関
する事項



感染症のまん延の防止のための施策に

する事項


関する事項


感染症及び病原体等に関する情報の収

関する事項


集、調査及び研究に関する事項


病原体等の検査の実施体制及び検査能
感染症に係る医療を提供する体制の確



感染症の患者の移送のための体制の確

病原体等の検査の実施体制及び検査能
力の向上に関する事項



保に関する事項


感染症及び病原体等に関する調査及び
研究に関する事項

力の向上に関する事項


感染症のまん延の防止のための施策に

感染症に係る医療を提供する体制の確
保に関する事項

(新設)

保に関する事項


感染症に係る医療のための医薬品の研



究開発の推進に関する事項


感染症に係る医療を提供する体制の確

感染症に係る医療のための医薬品の研
究開発の推進に関する事項

(新設)

保その他感染症の発生を予防し、又はそ
のまん延を防止するための措置に必要
なものとして厚生労働省令で定める体
制の確保に係る目標に関する事項


第四十四条の三第二項又は第五十条の

(新設)

二第二項に規定する宿泊施設の確保に
関する事項
十一

第四十四条の三の二第一項に規定す

(新設)

る新型インフルエンザ等感染症外出自
粛対象者又は第五十条の三第一項に規
定する新感染症外出自粛対象者の療養
生活の環境整備に関する事項
十二

第四十四条の五第一項(第四十四条

(新設)

の八において準用する場合を含む。)
、第
五十一条の四第一項若しくは第六十三