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資料3 第8次医療計画等に関する検討会(6事業目(新興感染症対応))等について(報告) (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00037.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第96回 2/24)《厚生労働省》 |
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感染症発生・まん延時における国・都道府県の総合調整権限等の強化等
○ 感染症法における国・都道府県の総合調整・指示権限の概略図<現行と見直し案>
都道府県の権限
国(厚生労働大臣)の権限
(都道府県⇒保健所設置市・特別区等)
(国⇒都道府県、保健所設置市・特別区等)
<現行>
平時
総合
調整
感染症
発生・
まん延
時
平時
指示
感染症
発生・
まん延
時
-
○
-
-
見直し①
権限の強化・創設
<見直し案>
<現行>
○
○
-
○
-
-
-
○
※対象措置の拡大等
見直し②
権限の創設
<見直し案>
見直し③
権限の創設
-
○
-
○
見直し①
都
道
府
県
<現行>
感染症発生・まん延時における入院勧告・措置その他の事項について、都道府県⇒保健所設置市・特別区、医療機関等への総合調整。
<見直し案>
事前の体制整備や感染症発生・まん延時における人材確保等の観点から、対象となる措置を平時から感染症発生・まん延時に至るまで
の感染症対策全般に拡大、これに当たって、保健所設置市・特別区からの情報収集権限を創設。総合調整の相手先として、市町村(保健
所設置市・特別区以外)を追加。
見直し②
緊急時における迅速な入院調整を可能とするため、感染症発生・まん延時における入院勧告・措置について、都道府県⇒保健所設置
市・特別区への指示権限を創設。
見直し③
国
感染症発生・まん延時における広域的な感染症の専門家や保健師等の派遣や患者の搬送等について、国⇒都道府県、保健所設置
市・特別区、医療機関等への総合調整権限を創設。これに当たって、都道府県、保健所設置市・特別区からの情報収集権限を創設。
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○ 感染症法における国・都道府県の総合調整・指示権限の概略図<現行と見直し案>
都道府県の権限
国(厚生労働大臣)の権限
(都道府県⇒保健所設置市・特別区等)
(国⇒都道府県、保健所設置市・特別区等)
<現行>
平時
総合
調整
感染症
発生・
まん延
時
平時
指示
感染症
発生・
まん延
時
-
○
-
-
見直し①
権限の強化・創設
<見直し案>
<現行>
○
○
-
○
-
-
-
○
※対象措置の拡大等
見直し②
権限の創設
<見直し案>
見直し③
権限の創設
-
○
-
○
見直し①
都
道
府
県
<現行>
感染症発生・まん延時における入院勧告・措置その他の事項について、都道府県⇒保健所設置市・特別区、医療機関等への総合調整。
<見直し案>
事前の体制整備や感染症発生・まん延時における人材確保等の観点から、対象となる措置を平時から感染症発生・まん延時に至るまで
の感染症対策全般に拡大、これに当たって、保健所設置市・特別区からの情報収集権限を創設。総合調整の相手先として、市町村(保健
所設置市・特別区以外)を追加。
見直し②
緊急時における迅速な入院調整を可能とするため、感染症発生・まん延時における入院勧告・措置について、都道府県⇒保健所設置
市・特別区への指示権限を創設。
見直し③
国
感染症発生・まん延時における広域的な感染症の専門家や保健師等の派遣や患者の搬送等について、国⇒都道府県、保健所設置
市・特別区、医療機関等への総合調整権限を創設。これに当たって、都道府県、保健所設置市・特別区からの情報収集権限を創設。
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