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資料3 第8次医療計画等に関する検討会(6事業目(新興感染症対応))等について(報告) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00037.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第96回 2/24)《厚生労働省》 |
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1)基本指針及び予防計画を見直す経緯
(これまでの経緯)
〇 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ、昨年12月に成立した改正感染症法により、次の感染症
危機に備えるため、都道府県が平時に定める予防計画について、①保健・医療提供体制に関する記載事項を充実すると
ともに、②感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措
置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保について数値目標を定めることとし、③保健所設置市等は都道
府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定することとされた。(令和6年4月1日施行)
○ また、都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第
三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七
条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないこととされた。
○ 都道府県は予防計画を策定するにあたっては、国が定める基本指針に即して作成することとされており、国が
定める基本指針についても、昨年12月に成立した改正感染症法の内容を踏まえて、記載事項を充実させることとされた。
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(これまでの経緯)
〇 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ、昨年12月に成立した改正感染症法により、次の感染症
危機に備えるため、都道府県が平時に定める予防計画について、①保健・医療提供体制に関する記載事項を充実すると
ともに、②感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措
置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保について数値目標を定めることとし、③保健所設置市等は都道
府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定することとされた。(令和6年4月1日施行)
○ また、都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第
三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七
条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないこととされた。
○ 都道府県は予防計画を策定するにあたっては、国が定める基本指針に即して作成することとされており、国が
定める基本指針についても、昨年12月に成立した改正感染症法の内容を踏まえて、記載事項を充実させることとされた。
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