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資料4 令和5年度予算案・税制改正について(報告) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00037.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第96回 2/24)《厚生労働省》 |
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医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長等
(相続税、贈与税)
1 大綱の概要
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等について、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法
等の一部を改正する法律の改正を前提に、次の措置を講じた上、その適用期限を令和8年12月末まで延長する。
① 相続税・贈与税の納税猶予制度等における移行期限を、移行計画の認定の日から起算して5年(現行:3年)を
超えない範囲内のものとする。
② その他所要の措置を講ずる。
2 制度の内容
・
・
・
平成26年度の医療法(※)改正により、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」に移行する計画を作成し、
その計画が妥当であると厚生労働大臣から認定を受けた「認定医療法人」に対して、出資者の死亡による相続税の
猶予等、出資者間のみなし贈与税の猶予等の特例措置が導入された。更に、平成29年10月からは、出資者の持分
放棄に伴い医療法人へ課されるみなし贈与税の非課税措置も導入された。(大臣認定の後、3年以内に移行)
現行の制度は令和5年9月末までの措置であるため、当該措置を令和8年12月末まで延長する。
また、認定を受けた医療法人の中には、その後の出資者との調整期間の不足等により、認定から3年以内に放棄
の同意を得ることができずに、認定医療法人制度を活用できなかった法人も存在するため、更なる移行促進のため、
移行期限を5年以内に緩和する。
持分あり医療法人 大臣認定
持分なし医療法人
【認定医療法人のメリット】
① 相続税の納税猶予・免除
出資者
移行計画
の提出
3年以内に移行
(改正後)5年以内に移行
相続人
② 出資者間の贈与税の納税猶予・免除
納税猶予
納税猶予
死亡
出資持分
出資者B
出資者A 出資者B
相続人が持分
放棄した場合、
相続税免除
33
持分放棄
出資持分の増加 移行過程で出資者Bが
持分放棄した場合、
贈与税免除
(※) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)
③ 医療法人への贈与税の非課税
出資者
認定医療法人
非課税
持分放棄 経済的利益
持分なし医療法人へ
移行した場合、
贈与税非課税
(相続税、贈与税)
1 大綱の概要
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等について、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法
等の一部を改正する法律の改正を前提に、次の措置を講じた上、その適用期限を令和8年12月末まで延長する。
① 相続税・贈与税の納税猶予制度等における移行期限を、移行計画の認定の日から起算して5年(現行:3年)を
超えない範囲内のものとする。
② その他所要の措置を講ずる。
2 制度の内容
・
・
・
平成26年度の医療法(※)改正により、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」に移行する計画を作成し、
その計画が妥当であると厚生労働大臣から認定を受けた「認定医療法人」に対して、出資者の死亡による相続税の
猶予等、出資者間のみなし贈与税の猶予等の特例措置が導入された。更に、平成29年10月からは、出資者の持分
放棄に伴い医療法人へ課されるみなし贈与税の非課税措置も導入された。(大臣認定の後、3年以内に移行)
現行の制度は令和5年9月末までの措置であるため、当該措置を令和8年12月末まで延長する。
また、認定を受けた医療法人の中には、その後の出資者との調整期間の不足等により、認定から3年以内に放棄
の同意を得ることができずに、認定医療法人制度を活用できなかった法人も存在するため、更なる移行促進のため、
移行期限を5年以内に緩和する。
持分あり医療法人 大臣認定
持分なし医療法人
【認定医療法人のメリット】
① 相続税の納税猶予・免除
出資者
移行計画
の提出
3年以内に移行
(改正後)5年以内に移行
相続人
② 出資者間の贈与税の納税猶予・免除
納税猶予
納税猶予
死亡
出資持分
出資者B
出資者A 出資者B
相続人が持分
放棄した場合、
相続税免除
33
持分放棄
出資持分の増加 移行過程で出資者Bが
持分放棄した場合、
贈与税免除
(※) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)
③ 医療法人への贈与税の非課税
出資者
認定医療法人
非課税
持分放棄 経済的利益
持分なし医療法人へ
移行した場合、
贈与税非課税