よむ、つかう、まなぶ。
資料3 検討を要する福祉用具の種目について(新規提案) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
分類3-1
③身体洗浄機
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
検討の視点
提案の概要
〇利用対象者
・要介護3~5
・ベッドから浴室への移動に2~3人の介護者が必要な方
・浴室内で身体全身を洗うのに介護人が必用な方
・ホットタオルで清拭をしている方
・褥瘡等の皮膚ただれにより入浴出来ない方
○使用場面
・家庭内:身体の洗浄
○利用効果
・入浴介助にかかる介護負担の軽減
・利用者やその家族のQOLの向上
○エビデンスデータ
・客観的データおよび定量的な実証やエビデンスは示されて
いない
○適合が困難な者
・記載無し
【利用の安全性】
○ 利用が危険と考えられる
心身の状況が示されている。
○使用上のリスクが示さ
れ、対応している。
○安全に使用するための注
意事項が示されている。
(想定されるリスクに対す
る注意や警告を含む)
拡充・変更
□その他
少子高齢化で老人が増えて、家庭内での老々介護が増えています。要介護3以上の方の在宅介護で入浴させるのは
困難で、ディサービスで入浴する方が多い。被介護者がベッドに寝たままで手軽に身体洗浄をするミスト装置です。
30~50μのミストが毛穴100μの中に入り毛穴の中の汚れや皮脂を浮き上がらせ、それをタオルで拭き取るだけで
身体が洗えます。ベッドやシーツが濡れません。200mlの洗浄水で約10分(実測値)で全身が洗えます。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
【有効性】
○利用対象者が明確である。
○主たる使用場面が示され
ている。
○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。
○実証データを示している。
・対象 ・方法
・指標 ・結果
・結果に基づいた提案と
なっている。
※機能訓練の効果について
は、心身機能に関する効果
のみではなく、活動や参加
に資するものを示している
こと。
□
○リスクアセスメント
【安全面】
・感電の危険:外部には活電部がない為感電の危険はない。
・火災の危険:内部外部ともに発熱体は使用していないため
火災の危険はない
・ポンプ連続運転:ポンプメーカーの規格は連続使用は1時
間以内。全身洗浄は約15分のため、安
全率は4倍ある
・電気用品安全法:PSE規格に適合した設計を行い、製造
メーカーとしてPSE届け出完了
※AC100Vの電源線はPSE規格を満足している部品を使用
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
※利用安全性を含む
構成員の意見
〇対象者が明確化されていない。
○適用範囲を明確にする必要がある。
○当該機器の効果では、利用対象者に応じた効果を示すこと
が必要であり、一般入浴や清拭と比較した場合の当該機器
の効果を示すことも必要ではないか。
○自立の促進に直接結びつく用具とは言い難い用具のため、
介助者の負担がどのように軽減されるかといった点や、本
人の満足度が遜色ないといった点を示す必要がある。
○本製品を在宅介護の場面で使用した場合の有効性、安全性
を判断するための実証データが示されていない。
○エビデンスデータが示されておらず、判断できない。
・現に利用されている人のデータも必要で、在宅での効果
を統計学的に十分検討してからの提案が必要ではないか。
・活動・参加に関するエビデンスが必要ではないか。
○リスクアセスメントが不十分ではないか。
15
③身体洗浄機
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
検討の視点
提案の概要
〇利用対象者
・要介護3~5
・ベッドから浴室への移動に2~3人の介護者が必要な方
・浴室内で身体全身を洗うのに介護人が必用な方
・ホットタオルで清拭をしている方
・褥瘡等の皮膚ただれにより入浴出来ない方
○使用場面
・家庭内:身体の洗浄
○利用効果
・入浴介助にかかる介護負担の軽減
・利用者やその家族のQOLの向上
○エビデンスデータ
・客観的データおよび定量的な実証やエビデンスは示されて
いない
○適合が困難な者
・記載無し
【利用の安全性】
○ 利用が危険と考えられる
心身の状況が示されている。
○使用上のリスクが示さ
れ、対応している。
○安全に使用するための注
意事項が示されている。
(想定されるリスクに対す
る注意や警告を含む)
拡充・変更
□その他
少子高齢化で老人が増えて、家庭内での老々介護が増えています。要介護3以上の方の在宅介護で入浴させるのは
困難で、ディサービスで入浴する方が多い。被介護者がベッドに寝たままで手軽に身体洗浄をするミスト装置です。
30~50μのミストが毛穴100μの中に入り毛穴の中の汚れや皮脂を浮き上がらせ、それをタオルで拭き取るだけで
身体が洗えます。ベッドやシーツが濡れません。200mlの洗浄水で約10分(実測値)で全身が洗えます。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
【有効性】
○利用対象者が明確である。
○主たる使用場面が示され
ている。
○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。
○実証データを示している。
・対象 ・方法
・指標 ・結果
・結果に基づいた提案と
なっている。
※機能訓練の効果について
は、心身機能に関する効果
のみではなく、活動や参加
に資するものを示している
こと。
□
○リスクアセスメント
【安全面】
・感電の危険:外部には活電部がない為感電の危険はない。
・火災の危険:内部外部ともに発熱体は使用していないため
火災の危険はない
・ポンプ連続運転:ポンプメーカーの規格は連続使用は1時
間以内。全身洗浄は約15分のため、安
全率は4倍ある
・電気用品安全法:PSE規格に適合した設計を行い、製造
メーカーとしてPSE届け出完了
※AC100Vの電源線はPSE規格を満足している部品を使用
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
※利用安全性を含む
構成員の意見
〇対象者が明確化されていない。
○適用範囲を明確にする必要がある。
○当該機器の効果では、利用対象者に応じた効果を示すこと
が必要であり、一般入浴や清拭と比較した場合の当該機器
の効果を示すことも必要ではないか。
○自立の促進に直接結びつく用具とは言い難い用具のため、
介助者の負担がどのように軽減されるかといった点や、本
人の満足度が遜色ないといった点を示す必要がある。
○本製品を在宅介護の場面で使用した場合の有効性、安全性
を判断するための実証データが示されていない。
○エビデンスデータが示されておらず、判断できない。
・現に利用されている人のデータも必要で、在宅での効果
を統計学的に十分検討してからの提案が必要ではないか。
・活動・参加に関するエビデンスが必要ではないか。
○リスクアセスメントが不十分ではないか。
15