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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(新規提案) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》 |
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要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
○一般の生活用品では
ない。
○介護のための新たな
付加価値を付与したも
の。
○無関係な機能が付加
されていない。
提案の概要
構成員の意見
○一般用品との区別
○介護支援に特化した機能ではないと思われる。
○介護のための新たな付加価値
・介護者が装着し使用することで、介護者の動作や姿勢を安
定させ、負担を軽減させることが可能となるため、被介護
者本人の安全の確保と、介護者の疲労の軽減を図る事がで
きる。
○現行制度で介助ベルトを保険適用していている現状や、こ
れからの介護現場の革新を見据えると、評価検討の継続に
値するのではないか。
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使
用するもので特別な訓
練を経ずとも安全に使
用が可能である。
提案の概要
構成員の意見
○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で介護者が使用する
もの
○特別な訓練の必要性
・(記載なし)
要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定
しているもの。
提案の概要
○在宅で使用
・在宅での使用を想定している
構成員の意見
○在宅利用の効果と利用者の反応や在宅向けに改良した点など
があれば追加が必要ではないか。
○在宅での利用モデルを確立する必要がある。
○施設介護職員など一定の知見があり訓練を行って使用する必
要があるのではないか。
要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主
たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常生
活動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補
填するものではない。
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完す
ることを主目的としない。
提案の概要
構成員の意見
○補装具との区別
・補装具には該当しない
○リハビリ機器との区別
・リハビリ機器には該当しない
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検討の視点
○一般の生活用品では
ない。
○介護のための新たな
付加価値を付与したも
の。
○無関係な機能が付加
されていない。
提案の概要
構成員の意見
○一般用品との区別
○介護支援に特化した機能ではないと思われる。
○介護のための新たな付加価値
・介護者が装着し使用することで、介護者の動作や姿勢を安
定させ、負担を軽減させることが可能となるため、被介護
者本人の安全の確保と、介護者の疲労の軽減を図る事がで
きる。
○現行制度で介助ベルトを保険適用していている現状や、こ
れからの介護現場の革新を見据えると、評価検討の継続に
値するのではないか。
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使
用するもので特別な訓
練を経ずとも安全に使
用が可能である。
提案の概要
構成員の意見
○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で介護者が使用する
もの
○特別な訓練の必要性
・(記載なし)
要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定
しているもの。
提案の概要
○在宅で使用
・在宅での使用を想定している
構成員の意見
○在宅利用の効果と利用者の反応や在宅向けに改良した点など
があれば追加が必要ではないか。
○在宅での利用モデルを確立する必要がある。
○施設介護職員など一定の知見があり訓練を行って使用する必
要があるのではないか。
要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主
たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常生
活動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補
填するものではない。
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完す
ることを主目的としない。
提案の概要
構成員の意見
○補装具との区別
・補装具には該当しない
○リハビリ機器との区別
・リハビリ機器には該当しない
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