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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(新規提案) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》
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要件4.在宅で使用するもの
検討の視点

○在宅での利用を想定し
ているもの。

提案の概要

構成員の意見

○在宅で使用

要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主
たる目的とするものではないもの
検討の視点

提案の概要

構成員の意見

○要介護者・要支援者の日常生
○補装具との区別
活動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補
填するものではない。
○リハビリ機器との区別
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完す
ることを主目的としない。

要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点

提案の概要

○給付対象となることによ
○希望小売価格等
り、市場への供給が高まり、
39,600円
利用が促進されるもの(経
済的負担を伴う)。
○類似製品の価格

構成員の意見
○一般用品として。その商品ニーズにより流通するのではな
いか。

※該当がある場合、事務局で記載

要件7.取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの
検討の視点
○取り付けに住宅改修工事
を伴わない。
○持ち家と賃貸住宅に差が
ない。

提案の概要
○住宅改修工事の該当有無
取り付け工事必要なし

構成員の意見
○工事は必要ないが、状況次第では取り付けに支援が必要な
場合もあると想定される。

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