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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(新規提案) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》 |
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Ⅱ.総合的評価(案)
※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。
構成員の意見
(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。
○対象となる要介護者に対して、どのような効果があるのか示されていないため、評価検討ができない。
〇対象者像、利用場面が明確でなく、介護保険の給付になじまないのではないか。
〇実証データ含め、対象となる要介護者への有効性を示す資料が必要。
○対象となる要介護者における在宅での利用効果を示す定量的なデータが示されていない。
○入浴・保清関連の用具とした場合、貸与になじまない。
○一般製品との違いを明確にする必要がある。また、有効性やリスクアセスメントが不十分であり、その点を確認する必要がある。
○家族の手で洗髪行為のみを行うニーズは限定的であることを考えると、保険適用による有効性や利用促進は期待できないのではないか。
○希望小売価格が高額となっており、仮に福祉用具購入費の対象となった場合でも相当程度の自己負担が発生すると見込まれる。
○入浴(洗髪含む)や清潔の保持のうち「身体清拭」は、要介護状態の患者等における看護や介護において重要な行為であるものの、単に身体の洗浄や清
潔保持のための機器を、介護保険の給付の対象になるか疑問である。
1
有効性・安全性
2
一般用品
3
医療機器
4
在宅で使用
5
補装具
6
利用促進
7
工事を伴う
×
×
〇
×
〇
△
〇
〇
対象となる要介護者への利用効果に関するエビデンスが示されておらず、在宅での使用例に基づき自立の支援や安全な利用について示す必要がある。
〇
一般製品との差別化も困難であり、介護保険の福祉用具になじまない。
評価検討会結果(案)
□ 可
( □新規種目・種類
□拡充・変更 )
□ 評価検討の継続
■ 否
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※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。
構成員の意見
(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。
○対象となる要介護者に対して、どのような効果があるのか示されていないため、評価検討ができない。
〇対象者像、利用場面が明確でなく、介護保険の給付になじまないのではないか。
〇実証データ含め、対象となる要介護者への有効性を示す資料が必要。
○対象となる要介護者における在宅での利用効果を示す定量的なデータが示されていない。
○入浴・保清関連の用具とした場合、貸与になじまない。
○一般製品との違いを明確にする必要がある。また、有効性やリスクアセスメントが不十分であり、その点を確認する必要がある。
○家族の手で洗髪行為のみを行うニーズは限定的であることを考えると、保険適用による有効性や利用促進は期待できないのではないか。
○希望小売価格が高額となっており、仮に福祉用具購入費の対象となった場合でも相当程度の自己負担が発生すると見込まれる。
○入浴(洗髪含む)や清潔の保持のうち「身体清拭」は、要介護状態の患者等における看護や介護において重要な行為であるものの、単に身体の洗浄や清
潔保持のための機器を、介護保険の給付の対象になるか疑問である。
1
有効性・安全性
2
一般用品
3
医療機器
4
在宅で使用
5
補装具
6
利用促進
7
工事を伴う
×
×
〇
×
〇
△
〇
〇
対象となる要介護者への利用効果に関するエビデンスが示されておらず、在宅での使用例に基づき自立の支援や安全な利用について示す必要がある。
〇
一般製品との差別化も困難であり、介護保険の福祉用具になじまない。
評価検討会結果(案)
□ 可
( □新規種目・種類
□拡充・変更 )
□ 評価検討の継続
■ 否
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