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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(新規提案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》 |
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検討の視点
【利用の安全性】
○洗浄・消毒・保守(メン
テナンス)方法が記載され
ている。
構成員の意見
提案の概要
○消毒・メンテナンスの方法について
・洗浄:一部不可(本製品の使用後はプローブ部をティッ
シュペーパーなどできれいに拭き取る)
・消毒:本体およびプローブ部を消毒する場合は、70%エタ
ノール水溶液を含ませた布で拭くこと。アルコール
に過敏の方は、次亜塩素酸ナトリウムを0.05%に希
釈して使うこと
・メンテナンス:特段メンテナンスの必要なし
要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
提案の概要
○一般の生活用品ではな
い。
○介護のための新たな付
加価値を付与したもの。
○無関係な機能が付加さ
れていない。
○一般用品との区別
※排泄予測支援機器は特定福祉用具販売の種目として保険適応
構成員の意見
○機能の範囲
・自立した排泄を支援する福祉用具である
・残尿量スコアや医療処置が必要か等、記録の活用による支援
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使
用するもので特別な訓
練を経ずとも安全に使
用が可能である。
提案の概要
構成員の意見
○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもの
○医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもので
あるならば、在宅でのデータ収集が必要である。
○特別な訓練の必要性
・本機器の操作に関するアンケート調査→7割程度の方が簡単、
やや簡単、ふつうと回答
○医療機器ではないという整理は、購入告示第三項に規定
する「排泄予測支援機器」の際に確認済であるが、得ら
れた「膀胱内の状態の感知」「平均排尿量」などの検証
において、医師への相談が必要な場面もあるのではない
か。近年、生体情報をセンシングする機器の普及に伴っ
て、医師の関与が議論されている。
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【利用の安全性】
○洗浄・消毒・保守(メン
テナンス)方法が記載され
ている。
構成員の意見
提案の概要
○消毒・メンテナンスの方法について
・洗浄:一部不可(本製品の使用後はプローブ部をティッ
シュペーパーなどできれいに拭き取る)
・消毒:本体およびプローブ部を消毒する場合は、70%エタ
ノール水溶液を含ませた布で拭くこと。アルコール
に過敏の方は、次亜塩素酸ナトリウムを0.05%に希
釈して使うこと
・メンテナンス:特段メンテナンスの必要なし
要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
提案の概要
○一般の生活用品ではな
い。
○介護のための新たな付
加価値を付与したもの。
○無関係な機能が付加さ
れていない。
○一般用品との区別
※排泄予測支援機器は特定福祉用具販売の種目として保険適応
構成員の意見
○機能の範囲
・自立した排泄を支援する福祉用具である
・残尿量スコアや医療処置が必要か等、記録の活用による支援
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使
用するもので特別な訓
練を経ずとも安全に使
用が可能である。
提案の概要
構成員の意見
○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもの
○医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもので
あるならば、在宅でのデータ収集が必要である。
○特別な訓練の必要性
・本機器の操作に関するアンケート調査→7割程度の方が簡単、
やや簡単、ふつうと回答
○医療機器ではないという整理は、購入告示第三項に規定
する「排泄予測支援機器」の際に確認済であるが、得ら
れた「膀胱内の状態の感知」「平均排尿量」などの検証
において、医師への相談が必要な場面もあるのではない
か。近年、生体情報をセンシングする機器の普及に伴っ
て、医師の関与が議論されている。
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