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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(新規提案) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》 |
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要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
提案の概要
○一般の生活用品ではない。 ○一般用品との区別
○介護のための新たな付加
・使用される部分はお風呂のシャワー部分と同じため、
価値を付与したもの。
シャワーヘッドと同じである
○無関係な機能が付加され
ていない。
○介護のための新たな付加価値
・洗髪時、ベッドから浴室等への移乗・移動動作に伴う
介助負担の軽減を図るほか、利用者本人のADL・QOL
の向上を図る
構成員の意見
○ミストが介護のための新たな付加価値を付与したものとい
えるか、明確な理由が見いだせない。
○一般用品との明確な区分ができないのではないか。
○介護シーンでの利用も想定されなくはないが、一般用品と
の区別となる福祉用具の特殊性を見出せないのではないか。
○シャワーヘッドなど部品の一部は、汎用なものを活用でき
るのではないか。
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使用す
るもので特別な訓練を経ず
とも安全に使用が可能であ
る。
提案の概要
構成員の意見
○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもの
○特別な訓練の必要性
・(記載なし)
要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定して
いるもの。
提案の概要
○在宅で使用
・在宅での使用を想定している
構成員の意見
○貸与品目として個人に給付するのではなく、入浴サービス
事業者が導入し、利用するものではないか。
○在宅での介護シーンではなく、介護施設での使用が想定し
やすいのではないか。
要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主
たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常生
活動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補
填するものではない。
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完す
ることを主目的としない。
提案の概要
構成員の意見
○補装具との区別
・補装具には該当しない
○リハビリ機器との区別
・リハビリ機器には該当しない
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検討の視点
提案の概要
○一般の生活用品ではない。 ○一般用品との区別
○介護のための新たな付加
・使用される部分はお風呂のシャワー部分と同じため、
価値を付与したもの。
シャワーヘッドと同じである
○無関係な機能が付加され
ていない。
○介護のための新たな付加価値
・洗髪時、ベッドから浴室等への移乗・移動動作に伴う
介助負担の軽減を図るほか、利用者本人のADL・QOL
の向上を図る
構成員の意見
○ミストが介護のための新たな付加価値を付与したものとい
えるか、明確な理由が見いだせない。
○一般用品との明確な区分ができないのではないか。
○介護シーンでの利用も想定されなくはないが、一般用品と
の区別となる福祉用具の特殊性を見出せないのではないか。
○シャワーヘッドなど部品の一部は、汎用なものを活用でき
るのではないか。
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使用す
るもので特別な訓練を経ず
とも安全に使用が可能であ
る。
提案の概要
構成員の意見
○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもの
○特別な訓練の必要性
・(記載なし)
要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定して
いるもの。
提案の概要
○在宅で使用
・在宅での使用を想定している
構成員の意見
○貸与品目として個人に給付するのではなく、入浴サービス
事業者が導入し、利用するものではないか。
○在宅での介護シーンではなく、介護施設での使用が想定し
やすいのではないか。
要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主
たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常生
活動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補
填するものではない。
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完す
ることを主目的としない。
提案の概要
構成員の意見
○補装具との区別
・補装具には該当しない
○リハビリ機器との区別
・リハビリ機器には該当しない
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