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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(新規提案) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》 |
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分類3-2
④洗髪器
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
検討の視点
提案の概要
【有効性】
〇利用対象者
○利用対象者が明確である。 ・要介護3~5
○使用場面
・毛髪の洗浄
○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。
○利用効果
・利用者のADL・QOLの向上
・介助者における介護負担の軽減
※ベッドサイド等に機器を移動させて使用が可能
○実証データを示している。 ※寝たきり等の方が移乗動作などなく洗髪可能
・対象 ・方法
・指標 ・結果
【機能】
・結果に基づいた提案と ・超微粒子で洗い流す・シャンプー液なしで汚れを落とす
なっている。
・超節水
※機能訓練の効果については、 ・時間短縮
心身機能に関する効果のみで
はなく、活動や参加に資する
ものを示していること。
【利用の安全性】
○ 利用が危険と考えられる
心身の状況が示されている。
○使用上のリスクが示さ
れ、対応している。
○安全に使用するための注
意事項が示されている。
(想定されるリスクに対す
る注意や警告を含む)
○危険が生じると考えられ
る、仮説に対する対応策が
示されている。
○洗浄・消毒・保守(メン
テナンス)方法が記載され
ている。
拡充・変更
□その他
今回する提案する洗髪器を特定福祉用具の中に入れていただきたく、要望いたします。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
○主たる使用場面が示され
ている。
□
○エビデンスデータ
・対象となる要介護者への有効性を示す客観的データおよ
び定量的な実証やエビデンスは示されていない
■参考資料
・「洗髪による頭皮のATP値と皮脂量の変化」(2014)
:健康な成人9名を対象とした洗浄力の比較検証
○適合が困難な者
・記載無し
○リスクアセスメント
・高温の湯を機器にいれて使用した場合に、利用者がやけど
する恐れがある
・過去1000台以上の販売実績があるが、無事故
・衛生面のリスクなし
・本体の移動時に手で押す程度で機械部分は触れる事がない
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
※利用安全性を含む
構成員からの質問・要望等
○在宅利用者の実績の把握から、適用範囲を明確にする必要
がある。
〇デイサービスや訪問入浴で身体全体の清潔を保ち、それに
加えて、提案用具で家族が洗髪をするという使い方が想定
される。どれくらいのニーズがあるのか、また、ニーズが
あったとして、そのための本機器が介護保険給付の対象と
なるかについて、まずは実際に要介護者等に使用された実
績のデータは必要ではないか。
○対象となる要介護者への有効性を示す資料が必要ではない
か。
○何に効果があるのか示されていない。在宅の高齢者で、適
切なアウトカム指標を設定した上、必要な対象者数の検討、
統計学的な検討が必要ではないか。
○対象となる要介護者における在宅での利用効果を示す定量
的なデータが示されていない。
○利用者のニーズに対応した対象となる要介護者への有効性
に関するエビデンスが必要。在宅介護の入浴や洗髪の介助
シーンにおいて、訪問入浴等の既存サービスの補完、代替
となり得る有効性の実証も必要ではないか。
○リスクアセスメントが不十分。
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④洗髪器
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
検討の視点
提案の概要
【有効性】
〇利用対象者
○利用対象者が明確である。 ・要介護3~5
○使用場面
・毛髪の洗浄
○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。
○利用効果
・利用者のADL・QOLの向上
・介助者における介護負担の軽減
※ベッドサイド等に機器を移動させて使用が可能
○実証データを示している。 ※寝たきり等の方が移乗動作などなく洗髪可能
・対象 ・方法
・指標 ・結果
【機能】
・結果に基づいた提案と ・超微粒子で洗い流す・シャンプー液なしで汚れを落とす
なっている。
・超節水
※機能訓練の効果については、 ・時間短縮
心身機能に関する効果のみで
はなく、活動や参加に資する
ものを示していること。
【利用の安全性】
○ 利用が危険と考えられる
心身の状況が示されている。
○使用上のリスクが示さ
れ、対応している。
○安全に使用するための注
意事項が示されている。
(想定されるリスクに対す
る注意や警告を含む)
○危険が生じると考えられ
る、仮説に対する対応策が
示されている。
○洗浄・消毒・保守(メン
テナンス)方法が記載され
ている。
拡充・変更
□その他
今回する提案する洗髪器を特定福祉用具の中に入れていただきたく、要望いたします。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
○主たる使用場面が示され
ている。
□
○エビデンスデータ
・対象となる要介護者への有効性を示す客観的データおよ
び定量的な実証やエビデンスは示されていない
■参考資料
・「洗髪による頭皮のATP値と皮脂量の変化」(2014)
:健康な成人9名を対象とした洗浄力の比較検証
○適合が困難な者
・記載無し
○リスクアセスメント
・高温の湯を機器にいれて使用した場合に、利用者がやけど
する恐れがある
・過去1000台以上の販売実績があるが、無事故
・衛生面のリスクなし
・本体の移動時に手で押す程度で機械部分は触れる事がない
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
※利用安全性を含む
構成員からの質問・要望等
○在宅利用者の実績の把握から、適用範囲を明確にする必要
がある。
〇デイサービスや訪問入浴で身体全体の清潔を保ち、それに
加えて、提案用具で家族が洗髪をするという使い方が想定
される。どれくらいのニーズがあるのか、また、ニーズが
あったとして、そのための本機器が介護保険給付の対象と
なるかについて、まずは実際に要介護者等に使用された実
績のデータは必要ではないか。
○対象となる要介護者への有効性を示す資料が必要ではない
か。
○何に効果があるのか示されていない。在宅の高齢者で、適
切なアウトカム指標を設定した上、必要な対象者数の検討、
統計学的な検討が必要ではないか。
○対象となる要介護者における在宅での利用効果を示す定量
的なデータが示されていない。
○利用者のニーズに対応した対象となる要介護者への有効性
に関するエビデンスが必要。在宅介護の入浴や洗髪の介助
シーンにおいて、訪問入浴等の既存サービスの補完、代替
となり得る有効性の実証も必要ではないか。
○リスクアセスメントが不十分。
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