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資料5 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議の議論を踏まえて (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31415.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第2回 3/8)《厚生労働省》
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「中間とりまとめ」における販売に関する薬事規制への指摘
○スイッチOTC医薬品は、要指導医薬品として3年間対面販売された後、インターネット販売が
可能となる一般用医薬品に移行するため、現状、対面販売が維持される制度となっていない。
○この点等も含め、薬事規制に関して具体的に以下が指摘された。
<レボノルゲストレル(緊急避妊)>
⚫ 現行制度では、一定期間経過後、特段の問題がなければ要指導医薬品から一般用医薬品
へと移行される。現行制度では要指導医薬品として留めて置くことができないため、対
面販売を維持できる制度になっておらず、要指導医薬品として継続できる制度が必要。
⚫ 実際の処方現場では、緊急避妊薬を避妊具と同じように意識している女性も多い。一般
用医薬品となった場合、インターネットでの販売も含め、安易に販売されることが懸念
されること。
<片頭痛治療薬(トリプタン系)(片頭痛)>
⚫ 現行制度は、一定期間経過後、特段の問題がなければ、要指導医薬品からインターネッ
ト販売可能な一般用医薬品へと移行されるため、対面販売を維持できる制度になってい
ないこと。
<胃酸分泌抑制薬(プロトンポンプインヒビター系)(胸やけ、胃痛等)>
⚫ 薬剤師による情報提供が必要とされている第1類医薬品の販売において、インターネッ
ト販売では、薬剤師による情報提供が行われていない店舗が一定程度報告されている。
薬剤師による服薬指導等を介して、短期使用が担保される状況ではないことから、ス
イッチOTC化は認められないこと。

○スイッチOTC化後、対面販売が維持される制度になっていないことが、スイッチOTC化が認
められない理由の1つとして指摘されている。
○ また、インターネット販売に移行することにより、薬剤師等による受診勧奨をどのように
効果的に行うか、また、安易に販売される危険性等が指摘された。

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