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資料5 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議の議論を踏まえて (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31415.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第2回 3/8)《厚生労働省》 |
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スィッチOTC推進の環境整備には薬剤師/薬局が鍵
• 医療用医薬品の処方権は医師の独占業務
• 調剤権・後発品選択権・一般用医薬品の服薬指導と副作用判定は薬剤師の独立業務
• かかりつけ薬剤師・薬局のOTC医薬品であっても医薬品であり、要指導医薬品と第1
類医薬品は、副作用等に鑑み、その使用については特に注意が必要
→ 薬剤師の生活者に対する要指導薬の服薬指導責任は重い。生活者の自己責任だけではな
い。その服薬指導にはチェックシートの評価や症候・病態の把握みならず、視診、問診(既往歴、
副作用歴、家族歴など)、必要に応じてバイタルサイン(体温、呼吸数、脈拍数、血圧)を行う。そ
の効果と副作用について十分に分かりやすい言葉で説明し、インフォームド チョイスを得る。
販売後は全服薬期間において、副作用の早期発見と措置、効果判定と受診勧奨、同種同効果の
比較・評価等の責務
スィッチ化の隘路抽出(課題解決からスイッチOTCの推進へ)
制度整備:スィッチOTC化→要指導薬→3年間で第1類薬、ネット販売可能
医療機関への受診勧奨の不安
調剤薬局・薬剤師への信頼不足(医師→OTC化反対、国民→医師受診)
生活者の医薬品への低いリテラシー
生活者への低いインセンティブ(優遇税制など)、その他
⇒かかりつけ薬剤師・薬局が、医療人として、医師の信頼をどこまで得られる
か、患者・生活者との信頼関係をどこまで構築できるかにかかっている。
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• 医療用医薬品の処方権は医師の独占業務
• 調剤権・後発品選択権・一般用医薬品の服薬指導と副作用判定は薬剤師の独立業務
• かかりつけ薬剤師・薬局のOTC医薬品であっても医薬品であり、要指導医薬品と第1
類医薬品は、副作用等に鑑み、その使用については特に注意が必要
→ 薬剤師の生活者に対する要指導薬の服薬指導責任は重い。生活者の自己責任だけではな
い。その服薬指導にはチェックシートの評価や症候・病態の把握みならず、視診、問診(既往歴、
副作用歴、家族歴など)、必要に応じてバイタルサイン(体温、呼吸数、脈拍数、血圧)を行う。そ
の効果と副作用について十分に分かりやすい言葉で説明し、インフォームド チョイスを得る。
販売後は全服薬期間において、副作用の早期発見と措置、効果判定と受診勧奨、同種同効果の
比較・評価等の責務
スィッチ化の隘路抽出(課題解決からスイッチOTCの推進へ)
制度整備:スィッチOTC化→要指導薬→3年間で第1類薬、ネット販売可能
医療機関への受診勧奨の不安
調剤薬局・薬剤師への信頼不足(医師→OTC化反対、国民→医師受診)
生活者の医薬品への低いリテラシー
生活者への低いインセンティブ(優遇税制など)、その他
⇒かかりつけ薬剤師・薬局が、医療人として、医師の信頼をどこまで得られる
か、患者・生活者との信頼関係をどこまで構築できるかにかかっている。
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