よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


条文・新旧対照表 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ならない。
(地域連携薬局等の認定台帳の記載事項)
第十条の十 令第二条の十一に規定する法第六条の二第一項又は第 (新設)
六条の三第一項の規定による認定に関する台帳に記載する事項は
、次のとおりとする。
一 認定番号及び認定年月日
二 薬局開設の許可に係る許可番号及び許可年月日
三 認定薬局開設者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住
所(法人にあつては、その主たる事業所の所在地)
四 薬局の名称及び所在地
五 専門医療機関連携薬局にあつては、第十条の三第一項に規定
する傷病の区分
六 専門医療機関連携薬局にあつては、法第六条の三第二項第二
号に規定する薬剤師の氏名

(薬局開設者の報告事項)
(薬局開設者の報告事項)
第十一条の三 法第八条の二第一項の規定により、薬局開設者が当 第十一条の三 法第八条の二第一項の規定により、薬局開設者が当
該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は
該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は
、別表第一(当該薬局が法第六条の二第一項又は法第六条の三第
、別表第一のとおりとする。
一項の認定を受けていない場合は、別表第一第二の項第三号を除
く。)のとおりとする。

(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)
(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)
第十五条の十三 薬局開設者は、法第九条の四第一項の規定による 第十五条の十三 薬局開設者は、法第九条の三第一項の規定による
情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局におい
情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局におい
て薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならな
て薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならな
い。
い。
一 当該薬局内の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設
一 当該薬局内の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設
備規則第一条第一項第十三号に規定する情報を提供し、及び指
備規則第一条第一項第十三号に規定する情報を提供し、及び指
導を行うための設備がある場所又は居宅等において調剤の業務
導を行うための設備がある場所又は薬剤師法第二十二条に規定