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条文・新旧対照表 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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ない薬局においては、開設から認定の申請までの期間。以下こ
の条及び次条において同じ。)において、当該薬局において薬
事に関する実務に従事する薬剤師を、介護保険法(平成九年法
律第百二十三号)第百十五条の四十八第一項に規定する会議そ
の他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総
合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第
二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。以下同じ
。)の構築に資する会議に継続的に参加させていること。
二 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事す
る薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報につい
て地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者
に対して随時報告及び連絡することができる体制を備えている
こと。
三 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事
に関する実務に従事する薬剤師に利用者の薬剤及び医薬品の使
用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤
師その他の医療関係者に対して月平均三十回以上報告及び連絡
させた実績があること。
四 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事す
る薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報につい
て地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができ
る体制を備えていること。
3 法第六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次
のとおりとする。
一 開店時間外であつても、利用者からの薬剤及び医薬品に関す
る相談に対応する体制を備えていること。
二 休日及び夜間であつても、調剤の求めがあつた場合には、地
域における他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えてい
ること。
在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の
薬局開設者に提供する体制を備えていること。
三
の条及び次条において同じ。)において、当該薬局において薬
事に関する実務に従事する薬剤師を、介護保険法(平成九年法
律第百二十三号)第百十五条の四十八第一項に規定する会議そ
の他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総
合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第
二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。以下同じ
。)の構築に資する会議に継続的に参加させていること。
二 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事す
る薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報につい
て地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者
に対して随時報告及び連絡することができる体制を備えている
こと。
三 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事
に関する実務に従事する薬剤師に利用者の薬剤及び医薬品の使
用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤
師その他の医療関係者に対して月平均三十回以上報告及び連絡
させた実績があること。
四 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事す
る薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報につい
て地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができ
る体制を備えていること。
3 法第六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次
のとおりとする。
一 開店時間外であつても、利用者からの薬剤及び医薬品に関す
る相談に対応する体制を備えていること。
二 休日及び夜間であつても、調剤の求めがあつた場合には、地
域における他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えてい
ること。
在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の
薬局開設者に提供する体制を備えていること。
三