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条文・新旧対照表 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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設備を有すること。
二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。
3 法第六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次
のとおりとする。
一 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事
に関する実務に従事する薬剤師を、利用者の治療方針を共有す
るために第一項に規定する傷病の区分に係る専門的な医療の提
供等を行う医療機関との間で開催される会議に継続的に参加さ
せていること。
二 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事す
る薬剤師が当該薬局を利用する第一項に規定する傷病の区分に
該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について前号
の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して随時
報告及び連絡することができる体制を備えていること。
三 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事
に関する実務に従事する薬剤師に当該薬局を利用する第一項に
規定する傷病の区分に該当する者のうち半数以上の者の薬剤及
び医薬品の使用に関する情報について第一号の医療機関に勤務
する薬剤師その他の医療関係者に対して報告及び連絡させた実
績があること。
四 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事す
る薬剤師が当該薬局を利用する第一項に規定する傷病の区分に
該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域
における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制
を備えていること。
4 法第六条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次
のとおりとする。
一 開店時間外であつても、利用者からの薬剤及び医薬品に関す
る相談に対応する体制を備えていること。
休日及び夜間であつても、調剤の求めがあつた場合には、地
域における他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えてい
二
二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。
3 法第六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次
のとおりとする。
一 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事
に関する実務に従事する薬剤師を、利用者の治療方針を共有す
るために第一項に規定する傷病の区分に係る専門的な医療の提
供等を行う医療機関との間で開催される会議に継続的に参加さ
せていること。
二 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事す
る薬剤師が当該薬局を利用する第一項に規定する傷病の区分に
該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について前号
の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して随時
報告及び連絡することができる体制を備えていること。
三 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事
に関する実務に従事する薬剤師に当該薬局を利用する第一項に
規定する傷病の区分に該当する者のうち半数以上の者の薬剤及
び医薬品の使用に関する情報について第一号の医療機関に勤務
する薬剤師その他の医療関係者に対して報告及び連絡させた実
績があること。
四 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事す
る薬剤師が当該薬局を利用する第一項に規定する傷病の区分に
該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域
における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制
を備えていること。
4 法第六条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次
のとおりとする。
一 開店時間外であつても、利用者からの薬剤及び医薬品に関す
る相談に対応する体制を備えていること。
休日及び夜間であつても、調剤の求めがあつた場合には、地
域における他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えてい
二