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条文・新旧対照表 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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数以上実施した実績があることをもつてこれに代えることがで
きる。
二 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管
理医療機器等」という。)の販売業の許可を受け、訪問診療を
利用する者に対し必要な医療機器及び衛生材料を提供するため
の体制を備えていること。
5 法第六条の二第二項の申請書は、様式第五の二によるものとす
る。この場合において、申請者(申請者が法人であるときは、薬
事に関する業務に責任を有する役員。次条第五項及び第十条の九
第二項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に
行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと
ができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神
の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなけれ
ばならない。
6 法第六条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次
のとおりとする。
一 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責
任を有する役員を含む。次号及び次条第七項において同じ。)
が法第五条第三号イからトまでに該当しない旨
二 申請者が法第七十五条第四項又は第五項の規定により地域連
携薬局又は専門医療機関連携薬局(以下「地域連携薬局等」と
いう。)の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過
していない旨
(専門医療機関連携薬局の基準等)
第十条の三 法第六条の三第一項の厚生労働省令で定める傷病の区 (新設)
分は、がんとする。
2 法第六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次
のとおりとする。
一 利用者が座つて情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受
けることができる個室その他のプライバシーの確保に配慮した
きる。
二 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管
理医療機器等」という。)の販売業の許可を受け、訪問診療を
利用する者に対し必要な医療機器及び衛生材料を提供するため
の体制を備えていること。
5 法第六条の二第二項の申請書は、様式第五の二によるものとす
る。この場合において、申請者(申請者が法人であるときは、薬
事に関する業務に責任を有する役員。次条第五項及び第十条の九
第二項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に
行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと
ができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神
の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなけれ
ばならない。
6 法第六条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次
のとおりとする。
一 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責
任を有する役員を含む。次号及び次条第七項において同じ。)
が法第五条第三号イからトまでに該当しない旨
二 申請者が法第七十五条第四項又は第五項の規定により地域連
携薬局又は専門医療機関連携薬局(以下「地域連携薬局等」と
いう。)の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過
していない旨
(専門医療機関連携薬局の基準等)
第十条の三 法第六条の三第一項の厚生労働省令で定める傷病の区 (新設)
分は、がんとする。
2 法第六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次
のとおりとする。
一 利用者が座つて情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受
けることができる個室その他のプライバシーの確保に配慮した