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条文・新旧対照表 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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薬局開設者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(認
定薬局開設者が法人であるときは、登記事項証明書)
二 前項第一号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者
が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な
認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれが
ある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関す
る医師の診断書
三 前項第二号に掲げる事項に係る届書(新たに法第六条の三第
二項第二号に規定する薬剤師となつた者が認定薬局開設者であ
る場合を除く。) 雇用契約書の写しその他の認定薬局開設者
の新たに法第六条の三第二項第二号に規定する薬剤師となつた
者に対する使用関係を証する書類
3 認定薬局開設者は、その薬局の名称を変更しようとするときは
、あらかじめ、様式第六による届書を提出することにより、認定
証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(取扱処方箋数の届出)
(取扱処方箋数の届出)
第十七条 令第二条の十三ただし書の厚生労働省令で定める場合は 第十七条 令第二条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の
、次のとおりとする。
とおりとする。
一・二 (略)
一・二 (略)
2 令第二条の十三の届出は、様式第七による届書を提出すること 2 令第二条の届出は、様式第七による届書を提出することによつ
によつて行うものとする。
て行うものとする。
(略)
2
第百十四条の八十三 高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造 第百十四条の八十三 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器
業者については、第百七十三条第一項の規定を準用する。
(以下「高度管理医療機器等」という。)の製造販売業者又は製
造業者については、第百七十三条第一項の規定を準用する。
(略)
2
(卸売販売業における医薬品の販売等の相手方)
(卸売販売業における医薬品の販売等の相手方)
第百三十八条 法第二十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、 第百三十八条 法第二十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、
次に掲げるものとする。
次に掲げるものとする。
定薬局開設者が法人であるときは、登記事項証明書)
二 前項第一号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者
が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な
認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれが
ある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関す
る医師の診断書
三 前項第二号に掲げる事項に係る届書(新たに法第六条の三第
二項第二号に規定する薬剤師となつた者が認定薬局開設者であ
る場合を除く。) 雇用契約書の写しその他の認定薬局開設者
の新たに法第六条の三第二項第二号に規定する薬剤師となつた
者に対する使用関係を証する書類
3 認定薬局開設者は、その薬局の名称を変更しようとするときは
、あらかじめ、様式第六による届書を提出することにより、認定
証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(取扱処方箋数の届出)
(取扱処方箋数の届出)
第十七条 令第二条の十三ただし書の厚生労働省令で定める場合は 第十七条 令第二条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の
、次のとおりとする。
とおりとする。
一・二 (略)
一・二 (略)
2 令第二条の十三の届出は、様式第七による届書を提出すること 2 令第二条の届出は、様式第七による届書を提出することによつ
によつて行うものとする。
て行うものとする。
(略)
2
第百十四条の八十三 高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造 第百十四条の八十三 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器
業者については、第百七十三条第一項の規定を準用する。
(以下「高度管理医療機器等」という。)の製造販売業者又は製
造業者については、第百七十三条第一項の規定を準用する。
(略)
2
(卸売販売業における医薬品の販売等の相手方)
(卸売販売業における医薬品の販売等の相手方)
第百三十八条 法第二十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、 第百三十八条 法第二十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、
次に掲げるものとする。
次に掲げるものとする。