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条文・新旧対照表 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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様式第五の五(二)
(第十条の九関係)
専 門 医 療 機 関 連 携 薬 局 認 定 更 新 申 請 書
許 可 番 号 及 び 年 月 日
認 定 番 号 及 び 年 月 日
薬
局
の
名
称
薬
局
の
所
在
地
法 第 6 条 の 3 第 1 項 に
規 定 す る 傷 病 の 区 分
法第6条の3第2項第2号
に 規 定 す る 薬 剤 師 の 氏 名
利用者の心身の状況に配慮する
構 造 設 備 の 概 要
利 用 者 の 薬 剤 及 び 医 薬
品 の 使 用 に 関 す る 情 報
を 他 の 医 療 提 供 施 設 と
共 有 す る 体 制 の 概 要
専 門 的 な 薬 学 的 知 見 に
基 づ く 調 剤 及 び 指 導 の
業 務 を 行 う 体 制 の 概 要
事
変
更
内
容
項
変
更
前
(法 人 に あ つ て は)
薬 事 に 関 す る 業 務 に
責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名
法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から
申 務 (1) 3年を経過していない者
請に
者 責 (2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日
から3年を経過していない者
(任
を
法
法第75条第4項又は第5項の規定によりその受けた認定を取り消
人 有 (3) され、その取消しの日から3年を経過していない者
にす
あ る (4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなつた後、3年を経過していない者
つ役
員
て
法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に
を
は 含 (5) 関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、
、む
その違反行為があつた日から2年を経過していない者
薬。
事 ) (6) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
にの
関 欠 (7) 精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつ
て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
す格
る事
薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有す
業 由 (8) ると認められない者
備
考
上記により、専門医療機関連携薬局の認定の更新を申請します。
年
月
日
都道府県知事
殿
住
所
法人にあつては、主
たる事務所の所在地
氏
名
法人にあつては、名
称及び代表者の氏名
変
更
後
(第十条の九関係)
専 門 医 療 機 関 連 携 薬 局 認 定 更 新 申 請 書
許 可 番 号 及 び 年 月 日
認 定 番 号 及 び 年 月 日
薬
局
の
名
称
薬
局
の
所
在
地
法 第 6 条 の 3 第 1 項 に
規 定 す る 傷 病 の 区 分
法第6条の3第2項第2号
に 規 定 す る 薬 剤 師 の 氏 名
利用者の心身の状況に配慮する
構 造 設 備 の 概 要
利 用 者 の 薬 剤 及 び 医 薬
品 の 使 用 に 関 す る 情 報
を 他 の 医 療 提 供 施 設 と
共 有 す る 体 制 の 概 要
専 門 的 な 薬 学 的 知 見 に
基 づ く 調 剤 及 び 指 導 の
業 務 を 行 う 体 制 の 概 要
事
変
更
内
容
項
変
更
前
(法 人 に あ つ て は)
薬 事 に 関 す る 業 務 に
責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名
法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から
申 務 (1) 3年を経過していない者
請に
者 責 (2) 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日
から3年を経過していない者
(任
を
法
法第75条第4項又は第5項の規定によりその受けた認定を取り消
人 有 (3) され、その取消しの日から3年を経過していない者
にす
あ る (4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなつた後、3年を経過していない者
つ役
員
て
法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に
を
は 含 (5) 関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、
、む
その違反行為があつた日から2年を経過していない者
薬。
事 ) (6) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
にの
関 欠 (7) 精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつ
て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
す格
る事
薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有す
業 由 (8) ると認められない者
備
考
上記により、専門医療機関連携薬局の認定の更新を申請します。
年
月
日
都道府県知事
殿
住
所
法人にあつては、主
たる事務所の所在地
氏
名
法人にあつては、名
称及び代表者の氏名
変
更
後