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条文・新旧対照表 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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改
正
後
改
正
前
(傍線部分は改正部分)
(薬局開設の許可証の書換え交付の申請書)
(薬局開設の許可証の書換え交付の申請書)
第四条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に 第四条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律施行令(以下「令」という。)第二条の三第二項の薬
関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の五第二項の薬
局開設の許可証の書換え交付の申請書は、様式第三によるものと
局開設の許可証の書換え交付の申請書は、様式第三によるものと
する。
する。
(薬局開設の許可証の再交付の申請書)
(薬局開設の許可証の再交付の申請書)
第五条 令第二条の四第二項の薬局開設の許可証の再交付の申請書 第五条 令第一条の六第二項の薬局開設の許可証の再交付の申請書
は、様式第四によるものとする。
は、様式第四によるものとする。
(薬局開設の許可台帳の記載事項)
(薬局開設の許可台帳の記載事項)
第七条 令第二条の六に規定する法第四条第一項の規定による許可 第七条 令第一条の八に規定する法第四条第一項の規定による許可
に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
一~十三 (略)
一~十三 (略)
(地域連携薬局の基準等)
第十条の二 法第六条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基 (新設)
準は、次のとおりとする。
一 法第六条の二第一項第一号に規定する利用者(別表第一を除
き、以下単に「利用者」という。)が座つて情報の提供及び薬
学的知見に基づく指導を受けることができる、間仕切り等で区
切られた相談窓口その他の区画並びに相談の内容が漏えいしな
いよう配慮した設備を有すること。
二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。
2 法第六条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次
のとおりとする。
一 薬局開設者が、過去一年間(当該薬局を開設して一年に満た
正
後
改
正
前
(傍線部分は改正部分)
(薬局開設の許可証の書換え交付の申請書)
(薬局開設の許可証の書換え交付の申請書)
第四条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に 第四条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律施行令(以下「令」という。)第二条の三第二項の薬
関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の五第二項の薬
局開設の許可証の書換え交付の申請書は、様式第三によるものと
局開設の許可証の書換え交付の申請書は、様式第三によるものと
する。
する。
(薬局開設の許可証の再交付の申請書)
(薬局開設の許可証の再交付の申請書)
第五条 令第二条の四第二項の薬局開設の許可証の再交付の申請書 第五条 令第一条の六第二項の薬局開設の許可証の再交付の申請書
は、様式第四によるものとする。
は、様式第四によるものとする。
(薬局開設の許可台帳の記載事項)
(薬局開設の許可台帳の記載事項)
第七条 令第二条の六に規定する法第四条第一項の規定による許可 第七条 令第一条の八に規定する法第四条第一項の規定による許可
に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
一~十三 (略)
一~十三 (略)
(地域連携薬局の基準等)
第十条の二 法第六条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基 (新設)
準は、次のとおりとする。
一 法第六条の二第一項第一号に規定する利用者(別表第一を除
き、以下単に「利用者」という。)が座つて情報の提供及び薬
学的知見に基づく指導を受けることができる、間仕切り等で区
切られた相談窓口その他の区画並びに相談の内容が漏えいしな
いよう配慮した設備を有すること。
二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。
2 法第六条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次
のとおりとする。
一 薬局開設者が、過去一年間(当該薬局を開設して一年に満た